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万引きの本を買い取った古本屋

お伺いします。 万引きによるトラブルについてです。 登場人物は下記です。 1書店 2万引き犯 3古本屋 4警察 ・万引き犯が書店から本を盗みました。 ・万引き犯が盗んだ本を古本屋に売りました。 ・万引き犯はキャッシュを手にしました。 ・書店が万引き犯を見つけだし警察に訴えました。 ・警察登場。 ・警察は古本屋から万引き犯が売った書店の本を持って行きました。 ・古本屋はキャッシュを万引き犯に払ったまま、販売物もなくなりました。 古本屋はキャッシュを万引き犯に渡し、かつ買い取った本を持っていかれました。 古本屋が泣き寝入りするしかないのでしょうか。 古本屋がとれる優良な行動があれば教えてください。

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

法律的には 質屋営業法22条 >質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。 古物営業法20条 >盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。 つまり、プロなんだから盗品かどうかはチェックしなさいということかと思います。 盗品を売り付けた万引き犯に損害賠償請求するのが一般的と思います。 本を引き取るとき、先方の住所氏名は控えてあるはずですし、未成年なら保護者の同意書があるはずで、訴えることは容易ではないでしょうか。 これをやるからプロであり、法的な救済措置は素人に比べて敷居が高くなっていると思われます。 一応私も古物商の許可証は持っていました、もう使わないので警察に返納しましたけど。

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  • debukuro
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回答No.2

古書店なら読んで不要になった本か新品の転売かは見分けなければいけません 明らかに新品の転売と思われるときは盗品の疑いをかけれべきです その古書店は善意の第三者とは言い難いですね だから品物も代金も返ってこないどころか場合によっては共犯の疑いをかけられるかもしれません