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レンタカーで擦ってしまいました

レンタカーで擦ってしまいました。 道を間違え袋小路に入ってしまい、Uターンする際に右前バンパーを鉄柵にハガキ大程度のキズを付けてしまいました。 鉄柵のほうは微妙な傷が付きました。(パッと見では分からない程度) レンタカー会社と警察に連絡し事故証明書を届けました。 事故と言うことで、次回更新の時に免許証の色は引き続き青色になるのでしょうか?現在私はブルー免許証です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • futa1963
  • ベストアンサー率52% (195/368)
回答No.3

今回の件は「事故扱い」にはなっていません。 ですから、次回ゴールドに成り得る状況であるなら、ゴールドですね。 所謂「無事故無違反」の「無事故」、この「事故」ってのは「人身事故」ですので、今回のような「物損」では「事故」では無いのです。 しかも「危険な運転」をしていて、違反を「取られた」ワケでもないですから。。。 乱暴な言い方してしまえば「物損事故」なんて「事故」じゃないんです。 気にする事はありません。 (気にするなと言っても限度が有ります) (今回のような「うっかり」は気にし過ぎないでいると重大な事故の要因となりますから。。。) 同じ「物損」だけでも、明らかな「危険運転」であれば、何らかの形で「違反切符」を切られます。 これが無いのであれば「無事故無違反」の状態なんです。 結論: 免許には影響無し。 今後は「うっかり」を無くすように運転するようにすればいいだけ。 です。。。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 事故の有無は免許証には関係ありません。5年間違反行為がなければゴールド免許です。その程度の事故であれば、無関係と判断できるのでは?  ゴールド免許=運転が上手で事故を起こさない人、そう思い込んでいる人が多いようですが、それは誤りです。ゴールド免許保有者は違反をしない人であって、保険会社からみれば「違反をしない人=慎重にまじめに運転する人=大きな事故を起こしにくい人」ということで割引をしています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

誰も怪我のない事故で、柵もその程度の損傷であれば、事故の加点処分はありませんので、次回更新時にゴールド免許の条件に該当すれば、今回の事故は無関係で、ゴールドになります。

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