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カード型メディアの通常利用での物損と保証規定
A-DATA製のSDHC 16GB カードが、保証期間中に複数のPCでもその他の機器でも認識しなくなり、フォーマットもできない状態になりましたので、 購入店にもって行き、簡単な書類に記入し(販売店のメモ程度のものだと思います)数日後に連絡をするということになりました。 その後、交換の手続きができたということで受け取りに行くと、 "物損の場合、本来無償交換は適用されないが、メーカの好意でしていただけることになった" ということをいわれました。 その時は物損にまったく心当たりはなく、後で購入店に預ける直前に撮影しておいた子商品の画像を見ると、端子と端子の仕切りが小さく欠けていました。 その物損は通常使用によるもので、落としたり、特別乱暴に扱ったりというものではありません。同時に購入したA-DATAのカードも同じように損傷しました。もちろん並行して同じように使っていたPnasonicなど他社製品にはそのようなことはありませんでした。 脆い筐体である可能性はあるとはいえ、保証していただけたのでむしろ好意を感じ、うれしいくらいですが… 教えてほしいことは、 (1)この会社だけでなく「x年製品保証・永久保証」などと大きく書いている製品を販売する会社では実際は通常利用の範囲内で起こった物損については保証しないのでしょうか。 (2)通常使用でこのようなことがおこったことはありますか。A-DATA、SDカードに限らず、カード型記録メディアについて経験や情報があれば教えてください。
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noname#142909
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