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交通事故での駐車場、車のリース料金の賠償
先日知人が、交通事故に巻き込まれました。相手が車線変更の際によく確認したいなかったそうで、過失割合は2:8くらいらしいです。 知人の車は個人の法人のリース契約なので、修理期間中のリース料と駐車場の料金の日割分を過失割合に応じて請求したいとの事ですが、可能なのでしょうか(相手の保険会社は、間接損害には応じられないので代車の過失割合分は持つといっているそうですが、結構高額な車だそうで、グレードをかなり下げた車を提示しているそうです)? 。
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- adobe_san
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回答No.1
無理ですね。 仮に貰ったら「過剰損害請求」となります。 2割悪いのでしょ。 なら最終的に示談金での精算です。 全然悪くないなら 言えるとは思いますが・・・
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。