妊娠出産理由での失業給付金延長/延長後の給付制限について
●2005年9月末にて妊娠出産を理由に退職(離職表理由も同じ。)
●2005年12月に妊娠出産理由でハローワークにて失業給付金延長手続き
(私の場合、同年11月末までが正式な延長申請期間だったのですが、結婚後の引っ越し等でバタバタしていてうっかり手続き忘れしてしまい、12月に入ってから延長手続きしました。正式な期間を過ぎていたので無効になってしまうかも、、、とダメもとでお願いしましたが、ハローワークにて無事延長を受け付けてもらえました。)
●2008年5月(本日)に延長解除、求職申し込みにハローワークへ
妊娠出産理由での給付延長の場合、延長解除すると、自己都合での退職ながら3ヶ月の給付制限免除ですぐに給付開始されるという話なのですが、(同地区のママ友達も皆、給付制限なしですぐ給付されたとのこと。)
私の場合、延長手続きが正式な期間より遅れて12月に入ってからなので、、、とのことで3ヶ月の給付制限がつくという説明を先ほどハローワークで受けました。
離職表の退職理由やハローワークの延長申請書の申請理由は「妊娠出産の為」とあり、それが延長理由としてハローワーク側でも認知されております。確かに手続きした期間が正式な手続き期間よりも遅れており、その点が違いますが、延長自体「妊娠出産の為」と認めてもらえたのに、私の場合は給付制限免除にはならない、というのはどのような理由に基づくのでしょうか?根本的な延長理由は「妊娠出産の為」であり、その部分については給付制限免除になる方と同じであるのに、正式期間内に延長手続きしなかったから、給付制限ありになるという話がいまいち飲み込めません。
正式期間内に延長手続きしなかった(けど、延長は認めてもらえた)人の場合、どのような扱いになっているのでしょうか?
確かに正式な期間に延長手続きをしなかったのは自分が悪いので3ヶ月の給付制限ありならばありでいいと思っております。(手続きを忘れていて後からしたのに、延長を認めてもらえただけでもありがたいとも思っているぐらいなので、、、)
本日求職申し込み時に、給付制限ありになる、と説明してくれたハローワーク担当者にもその場でたずねましたが、「正式な期間外に延長したためです。」の一点張りです。
2005年12月に延長手続きをした時の当時の担当者からも、正式な期間を過ぎての延長なのでどうの、みたいな説明は一切ありませんでした。ので、他の妊娠出産理由の延長者となんら変わりない扱いで延長をうけてもらえたのだ、と今までずっと思っていました、、、。違う扱いになってるのでしょうか?
詳しい方がおられましたらどうぞご回答お願いいたします。
お礼
そうですよね。ばれないかなぁなんてビクビクしているのも嫌ですものね。ご意見ありがとうございました。