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妊娠中の社保から国保への切り替えについて
- 妊娠中に社保から国保への切り替え方法について相談しています。現在妊娠7ヶ月で、妊娠がわかる前からのアルバイト勤務をしています。妊娠10週目からの休職や在宅勤務に切り替えた結果、保険料を支払うだけで全額帳消しになってしまっている状況です。上司や担当部署から具体的な指示がなく、自分で試算しなければならない状況で困っています。
- 現在の給与では保険料を支払うだけで全額帳消しになってしまっており、保険の切り替えが必要か悩んでいます。出産手当金を受給するためには社保に加入している必要がありますが、現在の出勤日数では保険料負担が出産手当金を上回る可能性もあります。上司や担当部署から具体的な指示がなく、自分で試算しなければならない状況で困っています。
- 妊娠中に社保から国保への切り替えについてどうすれば良いか悩んでいます。現在の給与では保険料を支払うだけで全額帳消しになっており、社保から外れると出産手当金の受給ができません。しかし、現在の出勤日数では社保の保険料負担が出産手当金を上回る可能性もあるため、試算が必要です。上司や担当部署から具体的な指示がなく、自分で試算しなければならない状況で困っています。
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「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 最初に前提として退職日まで1年以上被保険者期間があることが条件です。 >妊娠10週目から妊娠重症悪阻となり3ヶ月休職、 その後回復するも妊娠の経過があまり順調ではなく度々安静指示が出てしまったため、 勤務をフルタイムから、在宅作業(実質月5日出勤程度の作業)に切り替えることになりました。 医師は就労不能と言う判断ではないのですか? 医師が就労不能と言う意見書を書いてくれるのなら、傷病手当金が支給されます。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます(期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 この傷病手当金と前述の出産手当金を組み合わせるのです。 まず傷病手当金をもらって、出産予定日の42日前から産休と言う形にして(傷病手当金と出産手当金の併給は出来ない為)出産手当金をもらいます。 そしてそのままの状態で退職すれば継続給付の対象になり退職後も出産手当金を受け取れます。 出産手当金をもらい終わっても、体の具合が悪く医師が就労不能と認めれば再び傷病手当金がもらえるようになります。 >今の出勤日数(月5日程度と仮に換算する)では、 社保の保険料負担>出産手当金でもらえる額となるようにも思うので 傷病手当金がもらえれば保険料を払っても十分お釣りが来ます。
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- jfk26
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>現在のところ退社予定はありません。 失礼ながら、質問者の方自身は退職の意思はなくとも >「あなたのようなケースの前例がなく、よくわからないので、損得勘定は自分でやってみて、 次回の打ち合わせまでにどうするか決めてきて。」と言われました。 とか >一度試算が必要だと思い、直接担当部署に尋ねましたが、 上司同様「アルバイトスタッフの妊娠・出産の前例がなくわからないので、自分で試算してください」 と言われる始末です。 などと言うのははっきりって会社は質問者の方に辞めてほしいということではないですか? 病気や妊娠を理由に解雇することは法律に触れるので、はっきり言わずに遠まわしに謎を掛けているのではないですか? そうでなければ損得は自分で計算しろなんて、常識で考えてまともな会社のやることではないと思うのですが。 >妊娠前の標準報酬月額はおそらく第13級の16万円あたりと思うのですが、 今は第1級の58000円にも満たない状況です。 標準報酬月額の決定である定時決定は4月、5月、6月の3ヵ月間に実際に支払われた(働いたではない)金額が対象となります、それがその年の9月から適用されます。 ですからその月々に支払われた金額が基になるわけではありません。 そしてこの標準報酬月額から保険料も導き出されます、つまり給与が月によって上下しても保険料は変わりません。 ですからある月に働く日数が大きく減り、月額が下がれば >しかし、今の給料では保険料を支払うだけで全額帳消しになってしまっている状況です。 >保険の負担額が今の給与を上回っているため と言うようなことも起こるのです。 もしその月々に支払われた金額が基になるのなら、このようなことは起こらないはずです。 >この場合でも、社保に加入し続けて出産手当金を受給するメリットはあるのでしょうか? 基本的な部分が間違っているので、メリットがあることはわかりますね。 >これについても現在申請書類を作成しております。 肝心なのは医師がいつからいつまでを就労不能として意見書を作成してくれるのかが問題です。 それが判らずに、書類作成なんて本末転倒です。 >jfk26さまのご回答ですと、産前42日まで傷病手当金を受給し続けると読めるのですが、どうでしょうか? 医師の意見書によってそれは可能です、だから医師の意見書が肝心だと言っているのです。 >会社から「社保加入の資格喪失」を言い渡されていても、 これだって会社は質問者の方に辞めて欲しいからそう言っているのではないですか。 >出産手当金のために任意継続をするメリットはある、ということでしょうか? 任意継続では出産手当金も傷病手当金も支給されません。 会社の言うとおりにすれば、会社は保険料の半額負担をしないというメリットはありますが、質問者の方は総てを失います何も残りません。 質問者の方が総てを手に入れるためには、会社に抗うことになります(法廷闘争も辞さずとか)。 しかしそこまでしたくないと言うのなら、会社と質問者の方双方を満足させるには折衷案として退職を前提として前回の回答をしたのですが >現在のところ退社予定はありません。 と突っ張られてしまうと、話は振り出しに戻ってしまいます。
お礼
>jfk26さま 引き続き補足へのご回答もありがとうございました。 それから、無知な質問でjfk26さまに不快な思いをさせてしまったようで、申し訳ありませんでした。 突っ張ったつもりは全くなかったので、ご理解ください。 退職については復帰後の安静指示が出た時に申し出たのですが、 受け入れられませんでした。 ご指摘の通り、妊娠による解雇だと後々言われないように、引き止めたのかもしれません。 >任意継続では出産手当金も傷病手当金も支給されません。 そうなのですね、わかりました。 >会社と質問者の方双方を満足させるには折衷案として退職を前提として前回の回答をした わかりました。 どうもありがとうございました。
補足
jfk26さま 大変詳しいご回答ありがとうございました。 いくつか補足させてください。 ◆出産手当金について 現在のところ退社予定はありません。 しかし、勤務形態が平均月22日出勤のフルタイム(シフト制につき数日の変動あり)から、 前述の通り月5日程度の在宅作業に変更になっており、8月4日からそれが適応されています。 出産手当金というのは、産前42日~産後56日の期間内での標準報酬日額の2/3支給と存じております。 妊娠前の標準報酬月額はおそらく第13級の16万円あたりと思うのですが、 今は第1級の58000円にも満たない状況です。 (標準報酬月額がどの時点で改訂されているのかは経理に問い合わせている最中です) この場合でも、社保に加入し続けて出産手当金を受給するメリットはあるのでしょうか? ◆傷病手当金 これについても現在申請書類を作成しております。 休職したのは5/15~8/3ですが、重症妊娠悪阻で通院していたのは実際6月末までで、 それ以降は職場復帰の意思があったのですが、 会社で復帰の調整がスムーズにいかず(部署異動などの配慮をして頂きました) 結果8/3まで自宅待機で、その間は一切無給でした。 8/4の復帰後すぐに1週間の自宅安静指示が出たため、 会社にそれを告げたところ、 「今後も安定しない可能性が少しでもあるなら、 そもそもの勤務形態を変更せざるを得ない」と言われ、 お盆明けから現在の月5日程度の在宅作業という契約に変更になりました。 そのため、おそらく傷病手当金が支給されるのは5/15~6月末までと、 8月の安静指示が出ている期間のみだと思っていました。 jfk26さまのご回答ですと、産前42日まで傷病手当金を受給し続けると読めるのですが、どうでしょうか? ◆保険の切り替えについては? 詰まるところ、 会社から「社保加入の資格喪失」を言い渡されていても、 出産手当金のために任意継続をするメリットはある、ということでしょうか? 長文駄文で申し訳ありませんが、よろしければ引き続きお知恵をお貸し頂きたいと思います。