• ベストアンサー

離婚について

何度もすみません。 お世話になります。またみなさんにお伺いしたいことがあります。 有責配偶者という言葉を最近しりまして、わたしは今、別居して半年過ぎました。 旦那の転勤が決まり、それについて行きたくない理由がいくつかありまして、今に至ります。 まだ、離婚したい旨を伝えていないのですが、旦那の両親、兄弟が嫌なこと、もちろん旦那も嫌で、すでにセックスレスです。 多分、2年ほど経っていると思います。とにかくもう触れられるのも嫌で、顔を見るのもとにかく旦那のすべてが嫌になりまして、セックスを拒否したのは私です。 拒否した私が有責配偶者になるのでしょうか。 以前、ちらっと、離婚調停をこっちから申し立てますと、売り言葉に買い言葉で旦那にいったことがありまして、その時、転勤についてこないことも、お前が不利なんだ!と言われました。 なにか少しでもいいので、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 03ofFree
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.2

No.2です。補足ありがとうございます。理由が良く分かりました。 有責配偶者はどちらかと言われると、不貞行為のような明らかな問題があればハッキリしますが、このケースではどちらがどういった主張をするか?だけの気がします。夫側から見れば、セックスを拒否されていることで性の不一致を理由にあなたを有責配偶者だと言うでしょうし、あなたから見れば、夫との性格の不一致や夫側親族との不和で、婚姻を継続し難いと主張すれば夫が有責配偶者と言えると思います。 いずれにせよ、どちらが有責配偶者か?が問題となるのは、裁判での離婚の場合ではないでしょうか?調停での離婚は、落とし所を見つけるため、裁判所が間に入って双方の話しを聞くだけですし、最終的に双方が合意しなければ成立しないと思います。調停の申し立ては、動機に制限はありませんから、先程の回答に書きましたように、性行為の拒否でも、夫との性格不一致でも、親族との不和でも、受け付けはしてもらえますので・・・

yu-chanman
質問者

お礼

まずは、まだそこまで考えなくていいということなんですね。 もう少し、考えを固めてから離婚の話をするか、しないで調停の申し立てをしてみます。 主人と話をしていても、キレて大きな声を出して、私を脅すような感じで、言いたいこともいつも言えないので。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 03ofFree
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.1

こんばんは。40代男性です。 この文章だけで判断しますと、転勤先について行きたくないと言う理由だけで別居をし、更に離婚したいと取れますが、ついて行かない事に対して、何か重大な問題点や正当な理由がないのであれば、これもあなたにとって、不利になるのではないでしょうか? 夫婦はお互いに協力しあわねばならないはずです。 そういう意味でも、性行為の拒否も、あなたに不利に働くと思います。離婚調停を申し立てる時の理由の一つとして、相手の性行為の拒否は申し立て理由として認められますので・・・

yu-chanman
質問者

補足

主人は自己破産してまして、その時に、義両親、前妻(主人はバツイチです)、義妹が家に突然きて、↑の人たちにいろいろ言われ、旦那はなにも私に援護してくれることもなく、ただ恐怖心だけが残りました。 その時から主人にたいして、愛情も信頼もなくなりました。 トラウマになったようで、そこからは主人の地元にはいけませんでした。 電話がなると、動悸がして震えていましたし。今回の転勤は主人の地元でしたので、どうしてもいけませんでした。

関連するQ&A