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★捨ててしまった靴の弁償について教えてください★

夫の会社で、不貞行為で8月中旬から職場を離れた人のことです。 最近になって、職場に靴を忘れたと連絡がありました。 その靴は廃棄済みで、捨てた人は、夫に聞いたら捨てていいと言ったと言います。夫は、汚い靴を1足見せられたので、そう指示したそうなのですが、靴は2足あり、言われた人は、2足とも捨てたそうです。 実は、1足は、捨てようと思っていたようなのですが、 夫の見ていない方の靴が、18900円したとのことで、夫は勝手に捨てたので、弁償しないといけないと言います。夫に非があることはわかります。 こういう場合、弁償しなければいけないのでしょうか? 職場を離れた人は、有給を消化中で、会社に籍はあります。 退職理由が理由だけに、今後トラブルになりたくないと夫は 言うのですが、こういう場合どうしたらいいのでしょうか? 困っていて、お知恵を拝借できればと思います。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

もうお答えを差し上げる時機を失しているかも知れませんが…。 私も基本的に#1の回答者さまに賛成です。 会社に置き忘れた(放置された)ものとはいえ、他人の所有物(靴)を法律上の権限なく捨ててしまったことは、不法行為と言えば不法行為でしょうから。 法律にもそう書いてあります(民法709条)。 問題は、その賠償の「額」であることも#1の回答者さまがご指摘のとおりで、一度でも履いた靴であれば、おそらくは新品価格であろう18, 900円まるまるというわけではありませんので。 自動車などは減価償却の方法が確立しているのですが、こういう単なる中古品については、中古の市場がないので実勢価格を調べることもできず、決まりごとはないのが現実なので、履き古されていた程度に応じて、相手方とのお話し合いで解決する以外にないと思います。 ただ、ブランド価値やアンティーク趣味としての価値をもつものは別として、靴の「減価償却期間」というのは、常識的に、かなり短いと思います。 要するに、すぐに履き古されて、価値がなくなるということです。 したがって、ご主人が処分を指示した時点で、靴の「残存価格」というのは、かなり少なくなっていたのではないでしょうか(もちろん「履き古し」の程度にも大きく左右されますが…)。 もし、このままではご主人の気が済まないということでしたら、以上のことを踏まえて、さしあたり、お詫びの手紙と菓子折りでも贈って、先方の出方を探ってみてはいかがでしょうか。 最初から「金銭賠償」というふうに、ガチガチに考える必要はないと思います。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

会社を退職する際には私物を処分していくのがルールだと存じます。 有給消化が終わった時点で、自分の私物を片付けるという状況なら、靴だけを勝手に捨てたことで問題になるでしょうが、そういう状況でないなら「忘れた方が悪い」で良いと私は思います。 退職理由は無関係だと思いますが、退職理由をトラブルと関連付けてるのは「理屈の通じない変わり者だ」ということですか? 忘れた靴が会社で保管されていれば、相手は感謝をすればいいだけの話で、捨てられていたとしてもなんら文句の言える筋合いのものではないと思います。

bostonian-mx
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 私の書き方が悪くてすいません。職場を離れた人が、変わり者ということではないです。退職理由をトラブルと関連付けてしまったのは、靴を破棄した人が、会社に不貞行為をバラして、退職を促されての不本意な退社だったためです。 夫の関知しないところで、人事との間で退職の手続きが進んで、8月上旬に会社借り上げの賃貸の契約を解除して、勤務先の中部地方から、関東に戻っています。 そのため、連絡も無いし、夫としても何となく連絡しにくい状況だったようで、自分は何もしていないけれど、気まずいようなのです。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

相手の立場になって考えてみよう。 「どうせ辞めるし、勝手に捨てられて腹も立つから、 いいかげん履き古した靴だけどちょっとふっかけてやろう」 と思って請求してるんじゃないかな。 だけど、「誰のものかわからないから処分した。 私物を勝手に職場に置きっ放しにするのが悪い。」 と言われてしまえば、 まさかそんな靴のために弁護士を使うわけにもいかないし、 訴訟を起こしたりするのも面倒だから、それ以上何もできない。 トラブルにはなりようがないと思うね。

  • 4371743
  • ベストアンサー率26% (174/663)
回答No.1

本件、回答させていただきます。 まずは使用済みの靴に新品の金額を払う必要はありません。 また相手が言っている金額が本当に正しいか確証がありません。 相手に18900円の証拠を提示してもらうこと。 次に相手が使用後の靴と言うことでの妥協点となる金額を決める。 捨てた人が靴を2足とも見せてないことより説明責任を果たしていないので、責任半々として捨てた人と弁償金の折半をする。 とにかく18900円の証拠の提示を依頼することから始まります。

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