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調理場のリフトについて

料理店でアルバイトしてます。 調理場ににはリフト(上昇、下降)があります。 何故、扉は鉄製なのでしょうか? リフト内が見えるように、扉は透明ではいけないのでしょうか? 必ずしも上から降りてきたリフト内に洗い物(お皿、椀物等)があるとは限りません。毎回、扉を開けて確認します。面倒くさいんですね。 扉って、消防法とかが関係してくるのでしょうか? 勝手に穴をあけて小窓を作ってもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • umechin
  • ベストアンサー率35% (175/494)
回答No.2

建築基準法の縦穴区画での規制が適用された建物なのでしょう。 3階建以上の建物では、2階以上の吹き抜けを造ってはならない。ただし200m2以下の述べ床面積の戸建住宅は除く。 と定められています。 緩和措置としては、開口部分である扉の前を遮煙および遮炎能力を持つ設備を設置しなくてはなりません。 (1)扉自身に能力を持たせる。 (2)扉と他の部分を区画する。 (3)リフトの穴内を加圧して、能力を確保する。 大臣認定品の扉を設けるのが、一番単純であらゆる建築物に使用できるので、鉄の扉になっています。 火災発生時に閉まれば良いので、普段は開放状態でも良いのですが、扉を閉めないと動かないのは料理用リフトの製品安全基準による規格です。

tigermasuku
質問者

お礼

>扉を閉めないと動かないのは料理用リフトの製品安全基準による規格です。 そうなんです、扉を閉めないと動かないんです。 料理長は『う~ん、難しいかなあ。安全面がなあ』って、言います。でも、よくわからないですねえ。 たかが、扉一枚なんですけどねえ・・・。 結構、難しいですねえ。

noname#21649
noname#21649
回答No.1

建築基準法のエレベーターの規格か 労働基準法のダムウェター(リフト・ベルトコンベア)の規格 のどちらかの法制限です。 消防法では.たしか.扉の有無は規定していません(煙の通路を閉じることが出来る装置) したがって.エレベーターホールの周りを防火扉で囲うことで.耐火性のないもの(厚さたしか2ミり以上の鉄板が防火性のある扉)も使用できます。 「洗い場」だけならば.可能でしょうが.火を使う道具があると.間に防火扉が必要になります。 いずれにしても.建築基準法に基づく許認可と.消防法上の防火区画(名称疑問)の変更に関する許認可が必要になりますので.建築関係業者に相談してみてください。 多分数1000万単位の工事が必要になるかと思います。

tigermasuku
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 当方のPCがイマイチ調子悪くてお礼ができなくてすみませんでした。 >「洗い場」だけならば.可能でしょうが.火を使う道具があると.間に防火扉が必要になります。 そうなんです。洗い場、調理場兼用なんです。 なんだか大袈裟になってしまってどうしようかと思ってます。 でも、相談してみます。 ありがとうございました。

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