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鍼灸の療養費(社会保険)取り扱いについて

鍼灸師なのですが、鍼灸の療養費(社会保険)を鍼灸師会に入らずとも取り扱いすることは可能なのでしょうか?私の県では、鍼灸師会に入らないと、保険取り扱いが全然わかりません。 鍼灸師会は会費も払わないといけないうえ、いろいろ制限が多く、鍼灸以外、例えば気功や整体などを併用したい場合も認められない、休日に会の開く市民講座などの世話の強制参加などあり、入会するメリットがないのです。その上療養費に関しても独占しているような感じで、個人で請求できるかできないのかもわかりません。 もともと療養費というのは個人で請求できるものですよね?どなたか鍼灸師会に所属せずに保険扱いをされている方はいらっしゃいませんか? もしいらっしゃったらやり方など教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oozora1
  • ベストアンサー率59% (31/52)
回答No.1

鍼灸の療養費の取扱は師会の会員であるか否かは関係ありません。  療養費の原則は療養費を受ける者が申請するもので、取り扱う者が申請するものではないので、患者を治療したら施術証明書に記入捺印して、領収書と明細書を患者に渡して施術料金は10割もらい、後は患者が自身が加入している保険に申請すれば保険からお金が戻る。ということで、特に難しくありませんよ。  民法上の委任での取り扱いをご希望なのかしら?

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