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入院保険の受け取りについて
例えば、入院1日1万円、手術給付金1回10万円の保険に入ってたとします。 その方が、入院し手術し、1ヶ月後に亡くなったとします。 40万の保険料はどうなるのでしょうか?? 家族が受け取れるのでしょうか? その場合の注意点はなんでしょうか?
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入院給付金、手術給付金の受取人は、被保険者本人です。 従って、被保険者が亡くなっている場合、法定相続人の一人が代表して請求することになります。 または、指定代理請求人が決められていれば、その人が請求することになります。 税法上は、相続財産となりますが、他の相続財産と合算する前に入院費などを引くことができます。 たとえば、病院への支払が10万円であれば、受け取った給付金40万円から10万円を引いた残りの30万円が相続財産となります。 死亡保障と医療保障が一本の保険となっている場合…… 死亡保険金は、死亡保険金の受取人が受け取り、 医療特約による給付金は、上記のような受取となりますので、死亡保険金の受取人が、遺族の代表ではない場合、指定代理請求人ではない場合、多少ややこしくなります。 ご参考になれば、幸いです。
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- ppptake999
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回答No.2
基本的には保険の定款の定めによりますが・・ 被保険者の保護のため、ほとんどの保険会社は被保険者に定めています! 請求時が生前ならば被保険者、死後ならば法廷相続人 というのが一般的です しかし、一部の共済保険で入院保険金等は契約者が受け取る というのがあります 定款・約款を確認しましょう!
- 86tarou
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回答No.1
受取人の設定次第です。基本的に受取人が全額受け取れますが、受け取り人が被保険者本人なら、法定相続人で相続することになります。