• ベストアンサー

自賠責請求について

3月に交通事故にあいました。9:1で決まりました。私は1割の方で慰謝料の請求がいくらぐらいなのかわかりません。交通事故に合った時、仕事中で子供を2人乗せていました。子供は頭を打って救急車で運ばれその後通院をしました。私は、むち打ちになり通院を重ねました。今、ようやく痛みが無くなったので来週先生に判断していただこうと思っています。子供1=通院6回。子供2=5回。私=40回になります。仕事は、もともと子供を乗せての仕事でして、会社側はこの事故でこれからも子供乗車での仕事はだめだと、私は辞めをざるを得なくなりました。すごくショックでした。収入も減りました。治療費は相手方の保険やさんで払われます。子供もしばらくは車に乗れず吐き気状態も続きました。4才と6才ですし、頭を打っているので今も心配です。搭乗者傷害は10.000円だそうです。これって私の分でも40万も頂けるんでしょうか。そんなに頂けるのでしょうか。実際私はこの事故に対して合計いくらぐらいいただけるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yumibon
  • ベストアンサー率13% (10/72)
回答No.4

一割は請求されるというより減額されます。たとえば治療費、慰謝料の合計が100万円だったとして、相手が9割負担するので90万円支払われて10万円は支払われないということです。 搭乗者傷害はhiramさんが掛けておられる自動車保険から支払われます(相手からではありません) 慰謝料ですが自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つあって自賠責がいちばん低く弁護士が一番高くなります。 (額は忘れましたが・・・せめて相手が任意保険にはいっているなら任意保険基準で計算してもらいましょう) ご自分の入っておられる保険会社にごそうだんされてみれば? もしくは損害保険協会というのが都道府県にありますのでそちらでもそうだんができます。

hiram
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。任意保険の基準でお願いできるんですか。まずは相談してみます。私のより子供の事が心配で、子供の慰謝料をきちんと納得がいくまでは示談にしないつもりです。後でもめたくはないので。あと、こちらは、3人ともケガをしているので1割りも許したくはないんですが、いかがでしょうか。

その他の回答 (4)

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.5

損保協会は相談しても損保の味方で、被害者の味方ではありませんでした。 味方になってくれる有力な場所は参考URLです。

参考URL:
http://www.jiko110.com/
hiram
質問者

お礼

ありがとうございました。そうですよね。私も相談したら、なんか、しかられ口調でなんか感じわるかったです。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、主婦の休業補償ですが、要するに会社を休んだ日は会社から休業したという証明をもらうことが出来ます。 しかし主婦の場合は休んだかどうかの客観的な判断が難しいので病院に行った日を休みとしてしまうわけです。 もし動けないなど重症であれば、医師の診断から認められれば通院していなくても休業補償されます。 ただ、本当に40日分もらえるかどうかは、保険会社の判断が入りますので交渉になると思います。 あと、治療費の負担ですが、自賠責の範囲内の治療は全額自賠責でまかなわれますので、気にする必要はありません。 慰謝料の×2の話は、No.2の方のご回答を参考にして下さい。 深く考えていませんでしたが、確かにお子さまの日数は×2で計算して良いですが、ご質問者自身は通院日数が非常に多いから、来週に医師が完治と判断してもせいぜい2ヶ月で60日ですから40日×2よりは少なくなりますね。 最大で全体の治療期間が限度となります。 ご質問者の場合はまだ治療期間なので、正確なところは完治が認められてから判断されることとなります。 では。

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.2

慰謝料の件ですが 3月1日に事故が起き、4月20日まで通院したと仮定します。 通院回数=6と5と40 3月1日~4月20日=51日 まず通院回数×2と51を比較し 少ないほうで算定します。 つまり 子供1は 6×2=12と初診日~最後の診察日までの日数を比較し少ない数 子供2は 5×2=10と初診日~最後の診察日までの日数を比較し少ない数 貴女は  40×2=80>51日 つまり、お子さんは通院数×2×4100円と 初診日~最後の診察日までの日数×4100円の いずれかの少ない額 貴女は 51×4100円の計算になります。 貴女の分は絶対に×2にはなりません。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず、ご質問者が受け取ることになるであろうものは、 1)自分の保険から  ・搭乗者障害   限度額が決められています。その範囲であれば支払われます。   ご質問者とお子さま達の通院日数できまります。   6+5+40=51回ですね。通院時の支払額が1万円であれば51万円となります。 2)相手の保険から まずは自賠責、不足であれば任意保険より支払われます。 治療費はその9割があいて持ちとなり、1割ご質問者が負担します。 ご質問者の方では支払っていないとのことですから、多分最後に慰謝料支払いなどの時に精算される物と思います。 ご質問者の場合は事故により勤務できなかった、つまり欠勤日数に対しての保障を受けられます。 ただ、お仕事をやめた後は、もし主婦であれば一日5500円の休業補償がうけられます。 40×5500円=22万円 さて、慰謝料についてですが、 まずはこれも一日いくらと計算して、通院日数を掛けます。 4100円×2×51=40万円位。 ざっと全部で100万円くらいですか。 あと、症状はまだ出ていますか? 当面は完治するまで続け、数ヶ月して症状が無くなればそれでよし、「医者が」(保険屋さんではない)もうこれ以上は改善しないと判断すれば、症状固定と言うことで後遺症に対しての慰謝料をさらに見積もり、最終的に示談となります。 細かな数字には間違いあるかもしれませんけど、おおざっぱにはこんな所です。

hiram
質問者

補足

ありがとうございます。質問ですが、まずは休業損害の部分は、実際休業したのは9日間なので9日分の休業損害請求になるのではないかと思っていました。休業損害は通院日数40日分も頂けるんですか?あと、慰謝料はなぜ2倍がけなのでしょうか。私の通院は3月と4月の範囲の40日通院ですが…。もうひとつすみません。治療費は事故直後、全額相手側の保険やさんが支払うと、連絡があったのでこちらの負担はないのでは…。でも9:1なので1割請求されるのでしょうか。

関連するQ&A