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交通違反に納得いきません
先日シートベルト未着用で交通違反の切符を切られる事となりました。 しかし、私自身シートベルトはしていました(肩からかけず、脇の下からの装着)。 にもかかわらず、警察官側は装着していないの一点張りでした。(脇の下からの装着は違反ではないが、誤った方法との説明受ける。今回は装着していない事に対する検挙との事。) 見張り確認者との確認(脇の下から装着)要求するが何もしません。泣き寝入りしかないのでしょうか? 私自身約15年間無事故無違反で通して来たのに腹立たしく重い、納得いかない為に投稿させて戴きました。皆さんのご意見をお聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
お気持ちわかります。 わたしも、ひどいなで肩のためにシートベルトがいつも腰まで落ちてしまいます。 (リュックサックやショルダーバッグも止まりません。唯一ウエストポーチなら着用できます) しかし、やはり警察はシートベルトが肩にかかっていなければ 正しくない着用法をしているとして問答無用で捕まえてきます。 大変腹立たしいですが、考えてみれば腹でのシートベルトの装着が危険であることは事実ですし、 体の問題により法律を守りやすいか守りにくいかは、法律を守るか守らないかとは関係無いので納得しています。 (シートベルトを肩で止めるためにサイヤ人のようなアウターを買いました) ましてや質問者様は正しく着用しようと思えばできるお体でしょう? 甘んじて受けいれ、自らへの戒めとしてください。
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- phj
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質問者様の憤りはもっともな部分がありますが、そもそもシートベルト着用が検挙対象になっていることを考える必要があります。 シートベルトを着用していないで、事故の時にリスクを負うのは、未着用者自身ですので、本来取り締まる必要があるのか?という点を考えます。 このように利益の主体(つまりシートベルトをするべき人)が選択すべき内容を、権力を持つものが強制することを「パターナリズム」と言います。 パターナリズムの強制について、国家などの権力が、個人の自由にどこまで介入できるかについては、さまざまな議論がありますが、一応日本では、「利益の主体に対して、ほぼ100%確実な利益が得られる場合は強制をしても憲法違反(私権の自由の制限)に当たらない」と解釈されています。 この点日本は非常に保守的で、最近始まった住宅用火災警報器の義務設置も、欧米では20年ほど前から進められている政策で、日本は外国の20年間の実績を考慮して「ほぼ100%」と見極めがついたので導入したようです。 同様にオートバイの常時ライト点灯やシートベルト着用義務(最近後席も義務化されましたね)も、パターナリズムを先進的に取り入れている国に比べれば10年も20年も取り組みが遅いのです。 さてそれでも、シートベルトをしているほうが確実に命が助かるということで義務化した以上、取り締まるときは「確実に命が助かる着用方法」以外は取り締まり対象になると考えるべきです。 なぜなら、利益の主体の主権を制限して、強制してまで取り組んでいるのに、着用方法が悪くてその利益が受けられないなら、意味がないからです。 ということで、正しく着用していない場合は、着用していないのと同義つまり「利益を受けられない状態」だということになり、「未着用」で検挙されてしまうのです。 これとは別に、肩を通さないシートベルトの着用はとても危険です。肩で手衝撃を受け止めるはずが、肩にベルトがないために、おなかで衝撃を受け止めることになり、内臓破裂などにつながる恐れもあるからです。専門家も「正しくシートベルトを着用していない場合は、シートベルトをまったくつけていないときより被害が大きくなることもありうる。」といっています。 つけるなら、肩まで通した正しいつけ方をするべきです。
お礼
厳しいご指摘胸が痛みます。今現在でも癖で脇下を通す装着がしばしばあり、ふと我に返る時があり肩上装着に直しています。 違反ならば違反として、納得のいく説明回答を得られなかった事(国家権力的問い詰め/誘導や縦支配)にムカついていました。今でも腹立たしいのはありますが、時間が気持ちを抑えていくのを待っているのが現実です。
- go-go-west
- ベストアンサー率21% (13/60)
今回はシートベルトの装着の仕方を知らなかったあなたに非があります。 極端に言えば、シートベルトを右腕だけ通していたとしてもあなたは シートベルトを装着していると言えるのでしょうか? なぜシートベルトの装着が必要になったのかというと事故にあったとき加害者側の罪が被害者が 怪我だけですんだ場合と死んでしまった場合で大きく違うためです。 つまり、シートベルトをするのは自分だけでなくほかの人にも影響を及ぼすことがあるのです。 今回のように肩からかけず、脇の下からの装着した場合、事故にあったときシートベルトは意味をなさないことも考えられるので、 今後は正しく装着しようという気持ちを持ってください。 また、15年間無事故無違反で通して来たのは立派ですね。 でもシートベルトの正しい装着を知らなくて15年間無事故無違反は運がいいとも考えられますね。
お礼
早々な回答有難うございます。質問後、間もない時間での皆さん方の反応に驚きました。 装着の仕方を知らなかったと言うよりも、約二十数年前に事故を起して鎖骨をベルトが痛み増しする為の回避方法行為が今日まで継続して来た(傷は既に完治)のは事実です。(今でも肩上を通す事がわずわらしい気持ちはあります。) 正しいかと問われれば“良いとは言えない”ですが、今回未装着行為検挙でしたので反論に至ったのです。装着方法が間違った違法行為検挙ならば、納得せざる得なかった(免許持つ者、知らないでは通らないのも社会の掟と自負)のです。 大人気ない言動だったかも知れませんが、減点1のみで罰金も免許停止等も無い処罰での私自身の気持ちが抑えられなかった事は事実です。皆様の言われる様、自らへの戒めとして受け入れます。
こちらなんかの意見も参考になると思いますが、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa362173.html 個人的には泣き寝入りが、 今後のさらなる腹立たしさを起こさないためには 一番の方策だと思います。 警官は道路の山賊。 命を持って行かれなかっただけでも儲けもの。 と私なんかは考えるようにしています。 今回は脇の下という不十分な装着をしていたことへの 自戒も兼ねて、納得するのが一番かと思います。
お礼
早々な回答有難うございます。 質問後、間もない時間での皆さん方の反応に驚きました。 やはり、真っ当にして来た(当たり前ですが、飲酒運転・スピード違反・信号無視・駐車違反等様々をしないで数年過ごして来た)という自分を否定されたのが悔しいのです。装着方法が間違った行為ならば、注意/警告ならばまだ納得出来たのです。大の大人が“この行為は違反・罰金ですか?”なんて聞けませんからね!あなた様のご指摘通り、自戒も兼ねて、納得するのが一番かと思えてきました。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
シートベルトだけなら、友人が違反を認めず 2時間くらい押し問答して結局違反にもならず終わりました。 警察官はカリカリして、会社にまで文句の電話を掛けてきましたけど、違反は認めたら終わりです。 納得できないなら認めないことです。 なお、3年ほど前のことですが、僕がシートベルトをしないで 国道2号線を走行してましたら、見張りの警察官に見つかりました。 その先200メートルくらいで違反者を止めてキップを切る仕組みだったようですが、 止められたのは僕の前の車両で、ちゃんとシートベルトをしていたのに可哀相ですが僕は助かりました(^_^; こんなこともあるので、納得できないなら認めない、印を押さない、サインをしないことです。
お礼
早々な回答有難うございます。 私も30分超の押し問答しましたが、予定していた場所へ行かなくてはならなかったのでサインしてしました。(約30分の余裕があったのに遅刻です。) 人間誰でも間違い(見間違い・勘違い等)はあると思っているので、装着方法の指摘ならば非を認めたのですが・・・。
- draft4
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3点式のシートベルトでしょ? 腹に回してただけならダメですね 違反です
お礼
早々な回答有難うございます。 方式は、あなた様のご指摘通り“く”の字型の3点ベルトです。(私自身、脇の下を通す装着でした。) 警察官は、違反ではないが誤った方法と言っていましたので・・・。
お礼
皆様の草々なる回答に感謝致します。 脇下通し装着は、No.4回答に記載した経緯通りです。 脇下でしたが、自宅からベルト装着しているのに“検問を確認した時にベルト装着した”と警察官側より一方的に言われたのです。私自身、停止の旗を出される迄全く気がつかなかったのに・・・・。 “正しくない着用法をしているとして問答無用で捕まえてきます。”のも事実として受け入れ、あなた様の言う通り自らへの戒めとして受け止めるしかないようです。