離婚の判断が下されますかね
妻から離婚を申し入れられて悩んでいます。
現在の妻とは再婚で、いわゆるできちゃった結婚です。
20代の頃遊んでいて、多額の借金があり、前妻と結婚する際に
肩代わりしてもらって結婚しました。
しかし、結局関係がうまくいかず、離婚することになり、
離婚する際に契約書を交わして、毎月滞りなく返済していました。
その借金は順調に減っていたのですが、借金をすこしでも早く返そうと
株取引をしていたところ、リーマンショックでの暴落で300万円の借金を作ってしまいました。
そのため、支払いがきつくなったこともあって、自分の甘さから借金が総額で900万円にまで
なっていました。
そんな状況で出会ったのが現在の妻で、負債がある状態では結婚できないと
結婚話をはぐらかしていたのですが、相手が妊娠したことが分かり、悩んだ結果、
子供を堕ろすことはできなくて、妻に借金のことを伏せて、結婚に踏み切りました。
結婚後は、家計のやりくりは私が担当し、返済しながら何とかやってきましたが、
妻には内緒にしていたため旅行や外食などのレジャーなどにも行っていた上に
不況のために収入が減ったこともあって、前妻の実家への返済をすることもきつくなり、
その返済額と同額の借金を銀行のカードローンでしてしまっている状態になっていました。
現在の負債は、ショッピング、銀行のカードローン、前妻の実家への返済合計で約1,000万円です。
そんな時に、ふとしたことから妻にこうした状況が発覚してしまいました。
それまで仲の良かった妻は、手のひらを返したような態度になり、
不誠実な私は信頼できない。一緒の生活は自分の誇りを失うことと離婚を強く望んでいます。
妻は私が意図的に騙して結婚したと言いますが、私はやむを得ず黙って結婚したもので
決して騙したという思いがないため、1歳の娘と離れたくないこともあり、離婚に同意していません。
結果的に、妻を裏切った形になったことは非常に申し訳ないと思っていますが、
結婚時から会計ソフトを使って、借金が増えないように管理しており、
自分の浪費に使ったわけではありません(結婚前の借金は浪費が原因ですが)。
私は、最終的に「調停」から「裁判」にもつれても、別れたくないと思っています。
色々なサイトを見ると、借金だけでは離婚の事由にならないと書いてあり、
借金で離婚できるのは、浪費を重ねて改善の余地がない場合や
生活費を妻に渡さない場合と書いてありました。
私の場合は、個人的にギャンブルなど大きな浪費をしたことはありませんし、
私が管理していたものの、現金とカードを渡しており、生活を営むには問題はありませんでした。
妻に明らかになったことをきっかけに、現在の借金と収支を見直したところ、
また、前妻への実家への負債は、私の実家が肩代わりしてくれることになったこともあり、
私が交際費などを節約すれば、毎年150万円程度の返済ができ、
大きな問題は生じないレベルで生活を営むことはできることが分かりました。
私はこの返済計画を示して、少しでも守られない場合には、
即座に離婚できる条件をつけてもいいと思っています。
結婚前の浪費がこうした状況の原因ですので、妻は私は借金癖だと言います。
確かに、私も今までの私はその通りだと思いますが、今回の結婚を機に浪費癖は改まっています。
言い出せなかったことで、削減には移れませんでしたが、浪費していた時のように、
いくら使っているのかまったく考えないようなことはなく、収支を毎日管理して生活できています。
この話が発覚するまでの我が家は周囲が羨むような幸せそうな家庭でした。
裁判まで行けば、夫婦の関係に大きな亀裂が入ることは分かっていますが、
離婚が回避できれば、時間をかけて溝を修復する覚悟でいます。
最後に裁判になった場合に、判例などを見ると離婚には至らない気もしますが、
借金の金額が大きいことと、結婚する際に隠し事をしていたことなどが理由で
離婚の判決が下されるのではないかと思うと、夜も眠れません。
これも全て、私が妻に対してしてしまったことが原因なのは理解していますが…。
法律に詳しい方がいらっしゃったら、見解を教えて下さい。
最終的には、裁判官の判断だということは重々承知しています。
よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 娘が賛成してくれることはやはり大きいのでしょうね。 ご指摘のように、証拠は整っていますので、離婚にいたします。