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証拠能力
妻と別居4か月子供生後4か月 義母のことで意見を聞かせてください。私の義母 出産後嫁退院する時に子供を私がはじめてチャイルドシートにのせようとする。 義母が突然子供が死ぬとか目が見えなくなるとか騒ぎだす。結局乗せることができませんでした。 調停でもそのことを妻は知らないと否定しております。義母と電話で話したとき録音しました。 私「退院の時はチャイルドシートにのせるとあのままでは目が見えなくなると思ったのですか?」 義母「今頃気づいても遅い」そのまま電話を切られました。 これは義母がチャイルドシートに乗せると目が見えなくなると騒いだと証拠になるでしょうか?妻は退院の時は特に何もなかったと平気な顔をして言っています。
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「証拠能力」というのは、 1.警察に被害を届けたり刑事告発する際に「確かにこの人が犯人」、 「その様な事実があった」と言えるような(警察が捜査可能な様な) 証拠であるかどうかと言う意味。 2.民事訴訟で、「確かにその人からの被害である」という事を証明する為のもの のどちらかという事になる訳ですが、ご質問の内容からはどちらにも属さないと思われます。 「あなたの義母が騒いだ事」を証明したいのであれば第三者の証人が必要です。 あなたに対して「子供が死ぬとか目が見えなくなるとか」を伝えた事を証明しても意味がありません。 少なくとも警察や検察は取り上げませんし、 裁判をやっても「チャイルドシートが原因で本当に死んでしまった」 「目が見えなくなった」という事例が頻発して社会問題化しない限り、 裁判官は「あなたの義母が騒いだ事」に意味を認めないでしょう。 一般に録音は ・「日時、場所、その会話に至った経緯」が証明されなければ裁判では重要視されません ・録音を法廷などで「直接聞く」と言うのは実際にはほとんどありません (テレビの中だけです) 文書に起こして、その文書を証拠として提出します 文書の内容に疑問があれば録音を確認しますが、(法廷内では)行わない事の方が多いです 発言を持って離婚裁判等に有利になるかどうかは、前後関係を見て弁護士が判断し、 出すか出さないか決めるものです。
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- globef
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>義母がチャイルドシートに乗せると目が見えなくなると >騒いだと証拠になるでしょうか? その証拠で何をしたいのでしょうか? 裁判の証拠として扱うのでしたら 弁護士に相談をした方がいいと思うのですが・・・
補足
証拠価値があるか質問しました。
お礼
回答ありがとうございました。質問の仕方が悪かったみたいです。また質問しなおします。