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クリーニングに出したワイシャツをなくされた
クリーニングに出したワイシャツをなくされました。店員も誠実な態度をほとんどしてくれず、引き渡し日に行ったら、まだ来ていないので、明日以降と言われ、土日に行ったら混んでいて、まるで混んでいるときに来たのが悪いみたいな言い方をされ、探してみますと言っていたもののなんの連絡もなく、後日行ってみるとまだ見つかっていないと言われ、工場に連絡したらわからないということで、その時にもし見つからなかった場合、何年前にどこで作られたものかを判断して払い戻ししますと言われました。 ワイシャツは高島屋のネーム付きオーダーメイドのワイシャツで、5年ほど前のものなので、新品とは言えないものですが、良品で、問題なく着ることが出来ていました。ちなみに首がとても太いため、量産店にはこのサイズはおいていません。この場合、商品(同じものでなくても同じサイズのワイシャツ)を新しく買って、もしくは新しい商品を買う費用を出してもらうことができないのでしょうか? よく、テレビ番組などでこういうケースをジャッジしていますが、一体なくした場合どういう法律になっているのか 知りたいです。 専門的なご意見をお願いします。
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回答No.1
お礼
確かに、工場に直接聞いてみるというのも一つの手だと思っています。 ちなみに、2番目に回答いただいた方が載せてくださった参考URLでも書いているように、賠償基準というのは、その物品があってのことのような気がしました。 知人でワイシャツを破損された方も、品物が残っている状態ということですし…。 となると、やはり第5条の特例「洗濯物が紛失した場合」になるのではないか…と思いました。 また、悔しいからと言って大げさにことを荒立てているわけでもなく、こちらも何度も足を運び、極めて冷静に対処していますので、ご安心下さい。