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パニック障害による減給について

初めまして。 実は2~3年前に仕事の関係でパニック障害になり(直接仕事が原因でる立証が難しいと聞き労災の申請は行っていませんでした)投薬治療で仕事は続けたのですが、つい2ヶ月ほど前に再度体調を崩し、2週間程会社を休んでしまい、復帰後に会社から治療を名目に10万円の減給を言い渡されました。 しかし、仕事の内容はまったく変わらず、36万円だった給料だけが26マ円(税込み)になりこれは25 制裁規定の制限 法第91条には抵触しないのでしょうか? もし抵触し勝ち目があるのなら法的手段に訴えたいと考えています。 どうか、このようなことに詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたいと思い投稿させていただきました。 よろしく御願いいたします。

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noname#209521
noname#209521
回答No.3

病気で大変でしょうが冷静に受け止めてくれますようお願いします。 僕は人事で主に休職した人の担当をしています。 今回のことは労働基準局でも無理だと思います。 理由として「制裁規定の制限91条」を誤認なさっているからです。 これは本来、例えば仕事中に会社の備品を壊したのでその制裁で、とか遅刻が多いのでそのたびに罰金(というかただの減俸)を課す場合の取り決めをしているのが91条なんですよ。 今回のは病気による労働条件の改変・変更ということです。 それにサインをして2ヶ月過ぎたわけですよね? サインしている以上、労働基準局はなにも言えないわけです。 病気で以前と同じように労働出来なくなった→労働条件を変更の提案→本人の承諾(サイン) という流れでしか見えないからです。 実際に労働内容が変更がなくとも、病院にいく時間や遅刻、いきなりの体調不良などに配慮はないのでしょうか? また本人の自覚してない薬による能力低下(抗不安剤を服用すると集中力が下がり眠気を強くする)があると会社側が判断しているのではないでしょうか? で、一番困るのが「会社のせいで発症」というくだりなんですよ。 元々、パニック障害も他のメンタルの病気も会社のせいで、というのが立証しにくい。 ハッキリいうと元々持ってて隠して入社するケースも多いし、鬱病の場合は遺伝的要素、育成環境もあるので発症のきっかけが仕事だったと自分で思っていても私病の場合はその立証ができない。 いくら主治医がそう診断書に書いても労災でないかぎり会社は認めません。 >法律的にどこにも相談できないもなのでしょうか? 弁護士に自腹で相談し民事裁判で勝てないかを相談するしかないです。 >会社の為に頑張り、何度も人をつけるなり何とか対応を考えてくれと懇願していたにも関わらず病気にまでなり、 それを弁護士に相談してみては? 労働基準局には前の仕事と今の仕事を比べる手段がないので介入できません。 ただし強制力はありませんが「あっせん業務」というのがありやんわりと双方の話を聞いて君の望むような改変を(給料を戻す)ようにしてみてはどうですか?というアドバイスはしてくれますが書いたとおり強制力がないこと、かえって会社での立場を悪くする場合があるのでお勧めしません。 会社と徹底抗戦する場合、会社は君が以前と比べてどれだけ仕事ができないか数字でだす。 遅刻や欠勤・早退記録も洗いざらいだします。 なので難しいなと思うんですけどね。 一般的に、こういう場合はこの手の労働条件の変更を提案された時にNO!と言い切り、それでも下げたり、嫌がらせをされたらそれを理由に労働基準局に駆け込むというのが手なんです。 お大事に。

t2wavers
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 人事にいらした経験からのお言葉、冷静に考えることができました。 まだ、条件にサイン等承諾の意志は示していませんが、やはり難しいでしょう。 他の皆さんのご意見も参考になり、やはり本来依頼したかった仕事が依頼できない事も起因することもわかりました。 お忙しいところご丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。 他に幸せになれる方法を色々と探してみたいと思います。 今後もお世話になる事があると思いますがその際も是非よきアドバイスがいただけますよう御願いいたします。

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

>復帰後に会社から治療を名目に10万円の減給を言い渡されました。  治療を名目と言うのが解りません。 週に何回か治療のために仕事を抜ける事を可能にしているとか 残業をしない条件を認めているとか 明らかに配慮を超えた労働条件を設定しているのであれば 金額はともかくとして 安全配慮に伴った労働条件の軽減と それに伴う給与改定でよいのではないかと思われます。  基本的には 私傷病ですから 会社には安全配慮義務しかありません。 今後のためにも 具体的にもう少し根拠と 労働条件として どこまで融通が許される労働条件になっているのか確認してください。 それが明確でない限り高いか安いかもわかりませんよね。闇雲に交渉しても退職勧奨されてもつまらないでしょうから。

t2wavers
質問者

お礼

お忙しいところご回答ありがとうございました。 危なく闇雲に騒いでもっと酷い事態を引き起こすところでした。 冷静になり、病気を治し再度交渉をしたいと思います。 ご回答本当にありがとうございました。

回答No.1

パニック症経験者です。 完治はしておりませんが新幹線に乗れる程度まで回復しました。 経験して初めて分かったのですが 健常者には一切理解してもらえません。 私の場合は、長年連添った社長と気持の距離が近かったので 減給も無く仕事のシフトも考慮して頂け、幸せな日々を過ごせましたが 同僚や上層部上司達からは皮肉・中傷・嫌がらせまで受けました。 今回のご質問は法第91条に関してですが 雇用側からすると全く迷惑な病状です。 社員全員が同じ症状を訴えたとした場合、 会社は全ての社員の面倒を見るのでしょうか。 中には嘘をついて楽ちんだけしたい人もいるかもしれません。 だって計り知れない症状なのだから 後は、貴方が会社にきちんと仕事に対する姿勢と症状を示し 誤解のないように努めるのがまずやらなくてはならない行為だと思います。 理解し難い病気です。 貴方にとって仕事の内容は同じでも 本来依頼したかった仕事を遠慮されたり他へ委託したりしているかもしれません。 そういう事が減給に値するのであれば納得もできます。 法律的にはどうか分かりませんが 私はそこを問題視する事ではないかと思います。 世の中のパニック症で苦しんでいる方々のためにも あまり強引な手段は控え、一刻も早く完治される事に 努める方が気持ち的にも楽ですよ。 訴訟やいざこざなんか抱えると 返って症状が悪くなるかもしれません。 心の病気ですから

t2wavers
質問者

お礼

同じパニック障害の方からのご回答いただけてありがとうございます。 強引な訴訟などでお金も時間も使い、挙句に敗訴した時の事を考えると病気を悪化させるだけでなく、現状よりも事態を悪化させるだけだと判りました。 人に理解されにくい病気では有りますが、一日も早く完治させ通常の仕事に支障の無いようにし再度交渉してみようと思います。 お忙しいところご回答くださりありがとございました。