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虚偽の訃報を流すことの法的問題とその影響について
- 虚偽の訃報を流すことには法的な問題がありますか?虚偽の訃報が仕事上に実害をもたらす場合やそうでない場合でも責任を問われる可能性はありますか?
- 例えば、有名な俳優の死亡記事のように見せかけて虚偽の情報を拡散する行為や公共機関の報道物に嘘の訃報を掲載する行為が問題になることがあります。このような場合、何らかの罪に問われる可能性はありますか?
- 興味本位の質問ですが、虚偽の訃報を流す行為にはどのような法的な規制や制裁が存在するのでしょうか?
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まだまだ長生きしたい中年のオジサンです。 風説の流布(ふうせつのるふ)という言葉があります。実態や根拠のないこと、ウソを言いふらす、発表する、という意味です。今回の例も風説の流布に当たるのでしょうが、これが犯罪になるかはまた別問題。 日本の法律で「風説の流布」を禁じているのは金融商品取引法だけのはず。特に株価の操作を目的として風説を流布する、例えば「A社が画期的な商品を開発、まもなく販売を開始する」、「B社が資金繰りに行き詰まり、取引先銀行からも新規融資を断られた」なんてのがウソであれば犯罪となるわけです。 日本は罪刑法定主義(犯罪と刑罰は法律や条例で明文化する)の国ですから、法律に該当しない行為を罰することは出来ません。 (1)の例では死亡記事のでっち上げですが、これが名誉毀損の罪になるかは分かりません。不倫中のベッドで腹上死した、なんて書いたら、これは間違いなく名誉毀損になるでしょうけどね。 (2)で疑われるのは「公文書偽造」の罪でしょうかね。市報が公文書に当たるかは分かりませんが、市報を偽造した有形偽造だけでなく、内容に故意に虚偽事実を掲載すれば無形偽造となり、全体として文書偽造の罪になる恐れがあります。また、名前を使われたDさんに実害がなくても、この罪は成立します。 地方公務員法にこのような行為を罰する条項があるかは知りません。なくても自治体の懲戒規定に触れて、降格、減俸、戒告、注意、あるいは懲戒免職になるでしょう。
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- mat983
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http://news24.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1202531476/ 瀬戸内市長が病死したとのうその訃報を流したとして、 有印私文書偽造などの疑いで瀬戸内市の元同市職員塩見智史容疑者(28)を逮捕した。 上のサイトの抜粋ですが、罪は有印私文書偽造で本格的に騙す目的です。ここまでやれば逮捕されますが、書かれた内容では犯罪として扱うことはないと思います。 せいぜい厳重注意です。 なお、(2)をやったらCさんは信用失墜でその仕事から外されます。
お礼
具体例を紹介していただきありがとうございます。 どうやら副市長名義のFAXで偽の訃報を流した事が、 有印私文書偽造とされたようですね。 ご指摘の通り、たとえ刑事罰として扱われなくても、 社会人なら何らかの制裁があるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 内容や掲載する媒体によっては、名誉毀損や公文書偽造になりかねない、 といったところでしょうか。この辺をクリアされると悪意があっても、 そのまま刑事罰に問うのは難しそうですね。 いずれにせよご指摘にもあるように、度を過ぎたいたずらには、 何らかの社会的な制裁が下りそうですね。 酔狂にお付き合い頂き、ありがとうございました。