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おとり捜査、違法捜査、捜査協力者

10年前に覚せい剤の関係があった女性に10年振りに連絡をとりました。覚せい剤のはなしではなく、その女性はトリマーの仕事をしてたので、ペットのカットをしてもらう為に。数日後連絡があり久しぶりに会いましょうと言われ、はっきりとは言わなかったですがたまには覚せい剤もしたいわねと、恥ずかしい話ですがスケベ心もあり、会いに行きました。先にホテルに入り部屋番号を連絡して待ってましたが、なかなか来ないので外を見ると刑事らしき人が何人もホテル前に来てました。これは嵌められたと思いましたが後の祭りです、ある女性から有力な情報が あったと言われて令状を見せられガサ入れ、おまけに強制採尿、その場での予試験では微かな反応しかみられず逮捕はできずに本鑑定にまわすといわれて数日後にガサ状持って刑事が会社に来たそうです。これは、完全におとり捜査ではないですか?待ち合わせた女は警察の犬って事になりますがこんなことがありえるのですかね?私は今は納得がいかずに 国家権力と戦えないかと考えています。アドバイスお願いします。法の上では皆平等なら違法捜査で得た証拠は証拠能力が無いはずです。

みんなの回答

回答No.5

私は、少なくとも、分類上は、囮捜査と考えてよいと思います。 囮捜査とは、捜査機関・その協力者が、身分・意図を秘して(囮として)犯罪を行うよう働きかけ、相手方の犯罪着手を待って検挙する捜査方法、を言います(最決H16.7.12)。 「働きかけ」の部分が気になるところですが、10年前には、覚せい剤を用いた性行為の関係があったのでしょうから、そのことも踏まえると、質問者さんが「はっきりと言わなかったのですが…」、おっしゃるように、暗に覚せい剤使用を仄めかされた、として働きかけがあるように思われます。 理論の方を説明しておきますと、囮捜査の違法性判断には、犯意誘発型(犯意のない者に働きかけ、犯罪を行なわせるタイプ)なら、違法、機会提供型(犯意のある者に働きかけ、犯罪を行なわせるタイプ)なら、適法、という考え方があります。 最高裁(前掲)も、「…少なくとも、(1)直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、(2)通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、(3)機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容される…。」(丸数字筆者付記)と述べています。(3)は、先の犯意誘発型・機会提供型の分類に即すると評価し得ると考えられます。 これを本件について考えてみると、質問者さんは、あくまで、トリミングをお願いするために連絡をとり、相手方から会う旨の話がでて、それに応じた。 厄介なことに、講学と異なるのは、性交渉を含めている点です。仮に、性交渉抜きに、相手が、「覚せい剤やらない?」と持ちかけてきて、それで、その気になったのだとしたら、明らかに犯意誘発型で、違法な囮捜査といえそうです。今回は、相手から「会いましょう」といわれ、おそらく質問者さんは、会えば性行為を行なうことになる、と考えて、応じたのだと推測しますが、このやり取りの中で、質問者さんから、覚せい剤も使う、という犯意を汲み取るのは困難ではないか?と私は思います。仮に、相手方が、最初から、「覚せい剤を用いた性行為」のつもりで、話を振ってきたとしても、質問者さんに、当初はその気はなく、相手が話を持ちかけてきたから、その気になった、のだとしたら、やはり、犯意誘発だと思います。 「はっきりとは言わなかったですがたまには覚せい剤もしたいわね」と暗に臭わせたのは、相手の女性でしょうか?そのあたりの事実関係が不明なところはありますが、以上のように、状況次第では、違法な囮捜査と評価できそうです。 仮に、違法な囮捜査となった場合、国家賠償請求の余地がありますが、覚せい剤自己使用罪の件については、起訴の可能性は否定できないでしょう(最決S28.3.5)。ただ、私見では、犯意誘発型の囮捜査により、得られた覚せい剤使用の、鑑定結果については、当該囮捜査が極めて重大な違法捜査であり(ちなみに、囮捜査は任意捜査ですから「令状主義の精神を没却する…」の要件は不要と考えます。これは、学問上の問題ですので、質問者さんは、気にしなくていいです。)、かつ、性欲を利用したやり方は極めて卑劣であり、将来的にも抑止すべき手法であると考えますので、そのような捜査と密接に関連する証拠であるから、証拠能力はないと考えます。 捜査機関が無理して囮捜査に踏み切ったのは、質問者さんと相手方の前歴から、疑ったのでしょう。結局、違法性の立証責任は、基本的には質問者さん側にあると思いますが、「犯意がなかった」ことの立証責任の所在は、争う余地があると思います。仮に、質問者さんの負担としても、あくまで、トリミングが当初の目的だったこと、あたりから、証明していくしかないと思いますが、「覚せい剤を用いた性行為」が、過去頻繁に行なわれていたのだとしたら、証明は難しくなりそうです。 尚、囮捜査にしても、普通は現行犯を押さえますから、売買も、所持も、使用も確認せず、いきなり採尿まで行く、というのは、違和感があります。捜査側を評価してみても、杜撰なやり方だと思います。

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  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

何故おとり捜査なのでしょう。 ただの密告ですよ。 捜査令状も裁判所から貰っているのに、 違法性などまったく無いでしょう。 たまには覚せい剤もしたいわねとカマを掛けられたときに あなたはどういう反応をされましたか。 あやふやな返事をしたのなら、まだこいつやってると思われても 仕方がありませんね。犬のトリミングだけならホテルで会う必要は まったくありませんし。 その女性は昔覚せい剤をしていたのかもしれませんが 悪い行いは断ち切ってトリマーをしているのに、 昔の悪い知人から電話があって、関わりたくない・嫌悪感を抱いて 警察に連絡したのではないでしょうか。 その女性は現在は潔白なのでしょう。 叩けばほこりが出るようなら絶対に警察には連絡しませんよ。 ところで、あやふやにしか書いておられませんが、 あなたはまだ覚せい剤はやっておられるのですか。 やっているのなら国家権力と戦う以前に薬と戦いましょう。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

>警察が一般の人間を使って犯罪者を作り上げてるなんてことがありえませんが。 警察が犯罪者を作り上げたのではないでしょう? 自らが犯罪行為を犯しているんですよ? 今回のケースはおそらく、その女性は過去に捕まっているはずです。 その後に覚せい剤の入手経路を捜査されていて、今回の話しが出てきたので、女性が警察に情報提供したのでしょう。 おとり捜査でもなんでもありません。

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  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

これは、囮捜査にはなりません。 おとり捜査とは、捜査員が売人から薬を購入したり、売人に成りすましたりして捜査する手法が囮捜査になります。 今回のケースは、単に嵌められたと言うのが結果だと思います。 既に、捜索差し押さえ令状等があったのは、令状が数時間で裁判所から発行されるので不思議ではありません。

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回答No.1

ちょっと腑に落ちませんが、待ち合わせのホテルにガサ入れのフダを持ってきたんですか? 自宅ならわかりますが。

cola160
質問者

補足

はい、ホテルにガサ入れと私に身体捜査令状です。そこのホテルに入ったことは私とその女性しか知りませんので警察に話したのはその女性しかいません、それと今になってみると場所の特定までして、そこ以外では会いたくないなんて言ってたから初めから嵌めるつもりでいたんでしょう。あまり離れると警察署も変わるから場所も指定したんでしょう。刑事はこんなこと言ってました、何か言ったり、したりしたらお礼参りでパクるからなって。その女だと認めてるようなものです。もし私がパクられてたらその女の人だって私の調書次第で自分もパクラレ手しまうのに、そんな危険な真似普通はしませんよ?絶対にパクられない話になってるからか、パクらないみかえりに間違いなくパクれる人の情報を教えてるんです。警察が一般の人間を使って犯罪者を作り上げてるなんてことがありえませんが。

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