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タイへ移住し働いた場合、日本で支払った年金たちはどこへ?
もし、結婚をタイでして永住した場合 向こうで働くことも出てくると思いますが その場合、日本で数年働いた分の年金の為収めた分は 受け取れるのでしょうか? 受け取れる場合どのようにして受け取れるのでしょうか?
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- QWE008
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>日本への年金の支払はストップしても 合算期間ということで、25年間別々の場所へ支払っていても 日本からの年金は受け取れるということでしょうか? (1番目の方が紹介しているサイトをみてのとおり)タイとの間には、加入期間の通算や、二重加入防止の社会保障協定もなさそうです。 したがって、単純におっしゃるとおりの結論になると思います。 (ただし、繰り返しになりますが、合算対象期間に算入されるのは、20歳以上65歳未満の間の海外在住期間で、かつ日本国籍を持っている期間に限ります。) >海外での年金を支払って もっとも、タイに年金制度があるかどうかは分かりませんが・・・。
- QWE008
- ベストアンサー率67% (37/55)
質問者さんが、日本人(=日本国籍を有する方)であることを前提にお答えします。 海外で結婚し、永住権を取得して永住される場合のように、日本人が日本国籍を持ったまま海外で居住する期間(20歳以上65歳未満の期間に限ります)は、25年の受給資格を計算する上では、「合算対象期間」となり、25年の計算に含まれます。 日本で実際に厚生年金や国民年金に加入した期間と合算対象期間とを合計し、25年になれば、日本の年金の受給資格を満たします。(この場合、支給開始年齢になれば、実際に加入した期間分の年金が受給できます。)(国民年金法附則第5条第1項第3号、第7条第1項、第9条第1項) なお、海外で現地の方(日本国籍を有しない方)と結婚しても、その国の国籍を新たに取得しなければ日本国籍を喪失することはできませんし、喪失する必要もありません(「外国人との結婚」と「日本国籍の喪失」はイコールではありません)ので、念のため。
補足
ご回答ありがとうございます。 海外での年金を支払って、日本への年金の支払はストップしても 合算期間ということで、25年間別々の場所へ支払っていても 日本からの年金は受け取れるということでしょうか?
- shintaro-2
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>その場合、日本で数年働いた分の年金の為収めた分は 受け取れるのでしょうか? 加入年数によります。 退職時に受給資格が発生していれば将来どこに居ても貰えますし、 受給資格が無ければ、厚生年金であれば退職時に一時金で 国民年金であればそれまでです。 国によっては、日本での加入期間と外国の加入期間とが通算されたりもします。 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
お礼
サイトもありがとうございました。
補足
加入年数によってはという事ですが、 10年にも満たないということになれば 一時金でもそうもらえないでしょうし 結構損してしまうという事ですね。
お礼
大変為になりました。 ありがとうございました!