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知人が事故に巻き込まれました

知人がトラブルに巻き込まれてしまいました。 雨が降っていた平日の午後、道路に面する駐車場から知人の車が右折しようと待っていたところ(右禁ではない)、向かいのガソリンスタンドから右折で出てきたバイクが目の前を通り過ぎ、数メートルのところでブレーキ、その後ふらつき横転しました。 すぐに警察が来て状況をバイク、車(知人)両方に聞いていたそうです。 バイクの運転手は腕に擦り傷を作ったものの大怪我はなく、念のためということで救急車に乗せられていきました。 知人は自分が事故を起こした意識はまったくなく、警察には目撃者として事実を聞かれているものと思っていたそうですが、バイクの運転手が、知人の自動車が右折すると思い驚いてブレーキをかけ、そのために横転したと言っていると聞いたそうです。そして、そういう状況で驚かすことも過失なのであると。 事故の2週間ほど後、事情聴取のため交通課に行き、一通り身分を調べられた後警察の方は地図を用い事故の状況を話し始めました。 その内容は、知人が当日警察に話した内容とまったく違ったそうです。 知人がバイクに気がついた地点や、バイクが減速し始めた場所など。 恐らく、バイクの運転手(=被害者)の事情聴取を先に行っており、その頭で知人の事情聴取が始まったためのことと思いますが、「私はそんなこと言っていません」と伝えると、机を力強くたたき、大声で「言ったじゃないか」と強い口調になったそうです。 次週、改めての現場検証となるそうです。 さて、 1.知人は、事故の加害者なのか? 2.なぜ警察は双方の話から中立の立場で事実を明らかにしようとしないのか? 3.この場合の、最善の解決方法 について、アドバイスいただきたく存じます。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • n-426hemi
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回答No.3

1.質問にある文面通りなら「加害者」とするのは無理があると思います。 2.警察は双方から聞いた話を自分で勝手に組み立て事故処理を済ませる事があります。 ※私も過去にずさんな事故処理のせいでいらぬ苦労をした事があります。 3.再度現場検証を行う際に、強く正確に伝えてその時作成した書面を確認させてもらう事でしょうか。 あとで言った言わないとならない為にもメモを取り(出来れば録音)、きっちり主張する事です。 相手の主張が嘘であればつじつまが合わない部分が出てくると思うので、こちら側は主張を一貫して曲げない事です。

romiromi
質問者

お礼

n-426hemiさん、ご経験されたことがあるとのことで、いただきました回答にとても勇気をいただいた気持ちになりました、ありがとうございます。 1.については、確かに私も回答くださる皆様も実際を見ていないので、ご回答いただくのは難しいと感じております。しかし友人は、なぜ自分がその事故の登場人物になったのかいまだに納得がいかないでいます。現場では警察官の方から、(右折するために待っていたその場所が)ホワイトラインを超えているから、進路妨害(の罪)にもなる、と言われ、自分が悪いことをしているかのような気持ちになったそうです。 2.まったくその通りの事情聴取だったようです。 さらに、友人の話ではバイクの運転手は目の前を通り過ぎた後、道路を横断しようとした歩行者を避けようとしてブレーキ、横転したように見えたとこのことでした(警察には言っていない)。それを考えると、非常に穿った見方かもしれませんが相手の方から意図的なものを感じざるを得ないのです。実際に、事故直後友人に示談を持ち出されたそうですので。 先ほど一緒にICレコーダーを買ってきました。次回の現場検証から会話を録音しておくとのことです。 >相手の主張が嘘であればつじつまが合わない部分が出てくると思うので、こちら側は主張を一貫して曲げない事です。 ありがとうございます、心強い一言です。感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • n-426hemi
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回答No.4

No.3です。 >現場では警察官の方から、(右折するために待っていたその場所が)ホワイトラインを超えているから、進路妨害(の罪)にもなる、と言われ、自分が悪いことをしているかのような気持ちになったそうです。 ・駐車場から路外に出る際に徐行は必要ですが、白線は停止線では無いのではみ出ていたから悪いとは言い切れません。 仮に車がはみ出していたとしても停止していたのであれば、それをみて驚いたというのは不自然です。 ※相手はバイクなので道路の左半分を抜けれただろうと思います。 >まったくその通りの事情聴取だったようです。 さらに、友人の話ではバイクの運転手は目の前を通り過ぎた後、道路を横断しようとした歩行者を避けようとしてブレーキ、横転したように見えたとこのことでした(警察には言っていない)。それを考えると、非常に穿った見方かもしれませんが相手の方から意図的なものを感じざるを得ないのです。実際に、事故直後友人に示談を持ち出されたそうですので。 ・この事を最初の事故の時に言っていないのは致命的です。 これでは警察も車に原因があったと判断してしまいます。 再度行う現場検証の時は、上記の事に関してはきちんと伝えるべきです。 ※最初の現場検証で何故言わなかったのか聞かれた時は、警察に悪いと指摘された事や示談を持ちかけられた事を含め冷静ではなかった為、言いそびれた(意見を言えない雰囲気であった)と説明しましょう。

romiromi
質問者

お礼

n-426hemiさん、たびたびご回答くださりありがとうございます。 伝え方までアドバイスくださり、早速友人に伝えたところ、本人も非常に感謝しておりました。 別の目撃者の方に、事故当日、何かあったら(自分のことを)言っていいからと言われていたそうで、しかしながら動揺していたために車のナンバーしか覚えていなかったのですが、警察官の方はその車を探すこともしてくれていなかったそうです。 事情聴取から2日たち、友人も少しずつ落ち着いてきました。 ご回答いただいたことにも寄ると感じております、どうもありがとうございました。

回答No.2

#1です。 東京都公安委員会の住所・電話番号を本文に記載したところ、「個人情報ガイドライン」に抵触して、掲載されなくなってしまったようです。 東京都公安委員会の情報が個人情報に該当するとは、意外でした(爆) 【以下、#1の本文再掲】 事実に反する方の主張には、事故状況との矛盾や不合理があるはずです。 そういった矛盾点をきちんと主張することが必要なことです。 合理的な主張を不合理に遮り、真実の究明を真摯に行おうとしない場合、警察法第79条に基づく苦情の申し出ができます。 (苦情の申出等) 第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。 2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。   ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。   1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。   2.申出者の所在が不明であるとき。   3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。 東京都公安委員会のURLを示します。頁の一番下をご覧下さい。 同様の制度は全ての都道府県公安委員会にあります。

参考URL:
http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/osirase.html
romiromi
質問者

お礼

popularistさん、警察官の行為に対する解決方法のご教示、どうもありがとうございます。 一連の処理が済みましたら、警察官に対する友人の感じた苦情を公安へ申し伝えることもできると伝えるつもりです。 友人はひどく不安な日々を過ごしておりますが、その気持ちをぬぐえる回答をいただけたと感じます。 本当にありがとうございました。

回答No.1

事実に反する方の主張には、事故状況との矛盾や不合理があるはずです。 そういった矛盾点をきちんと主張することが必要なことです。 合理的な主張を不合理に遮り、真実の究明を真摯に行おうとしない場合、警察法第79条に基づく苦情の申し出ができます。 (苦情の申出等) 第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。 2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。   ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。   1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。   2.申出者の所在が不明であるとき。   3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。 以下は、東京都公安委員会のHPからの引用です。 同様の制度は全ての都道府県公安委員会にあります。 ● 苦情の受付   東京都公安委員会では、警察法第79条の規定に基づいて文書による苦情の申出を受け付けています。   なお、苦情の申出を行う方は、下記の項目を記載した文書に署名又は押印をして提出して下さい。   1 氏名、住所及び電話番号   2 住所以外の連絡先へ処理結果の通知を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号   3 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所並びに当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要   4 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容   なお、様式については特に定めはありません。  【提出先】 〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1              東京都公安委員会              電話 03-3581-4321(代表)内線(19152・3)