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途中下車したときの遅延時の新幹線特急料金払戻について
先日地震があったときに、新横浜から新富士までこだまで行こうと思い自由席特急券を買ったのですが、電車が遅れ、その後のバスの乗り継ぎの関係で、1つ前の三島で下車しました。 そしたら、電車が2時間以上遅れたために、特急料金の払戻を受けたのですが、急いでいたためいくら払い戻されたのかわからなくなってしまいました。新富士までの分が払戻されたのか、三島までの分が払戻されたのかどちらかだと思いますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
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回答番号:No.2のPAPです。 お礼を書いていただきありがとうございました。 さて、お礼にある疑問点ですが、回答した取扱いは原則として「着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)」の扱いで、今回のご質問でも「電車が2時間以上遅れたため」とありますから、前の回答のような取扱いとなります。 これは、旅行中止が旅客の都合ではないための取扱いで、旅客の都合で旅行を取りやめる場合は、乗車券の「使用しない区間が営業キロで100kmを越えている場合」に「乗車券の購入額からすでに乗車した区間の運賃を差し引いた額」から「手数料」を差し引いた額の払い戻しとなります。 従って、旅客の都合で新横浜→新富士の乗車券を三島で中止する場合、残余の区間である三島→新富士は26kmしかありませんので、払戻の対象とはなりません。 例えば、新横浜→浜松の乗車券を三島で中止する場合、三島→浜松は137kmありますので、払戻の対象となります。 結局、旅客の都合で旅行を中止し、中止区間が100kmを越える場合に、金額的に中止する駅までの乗車券を手数料プラスして購入すると言ったこととなります。新横浜→浜松の乗車券を三島で中止する場合、結果として新横浜→三島の乗車券を手数料(\210)を余分に払って購入するのと同じことと言うことですね。 事故などの場合の取扱いについては、JR東日本公式サイト内の以下のページも参照してください。JR各社共通です。 http://www.jreast.co.jp/kippu/24.html このページは旅客向けに解説しているものですので、詳細については「関連する規則」に掲載されていますが、条文形式なので慣れていないと法律などの文章と同様に表現が難しいと感じるかもしれません。
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- PAP
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三島駅で降りた場合でも新富士駅までの全区間の特急料金(\2,410)の払いもどしとなります。 乗車券については、旅行中止の払戻として、三島~新富士間の運賃(\480)が返却されます。新横浜~新富士の運賃と新横浜~三島の運賃の差額ではありません。 地震という混乱状態ですので、その時、実際にどうなったかはわかりませんが、規則上は上記のようになっています。
お礼
回答ありがとうございました。 1点疑問があります。三島~新富士間の運賃(\480)が返却されますと回答いただきましたが、もしこれが正しいとすると、新横浜から三島に行くときに、新横浜-三島の切符を買うと1620円ですが、新横浜-新富士の切符(1890円)を買っておいて三島で降りる(480円返却)と1410円ですむということになるのでしょうか。
- kuma-gorou
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原券すべてに対し払い戻しを受けたのであれば、自由席特急券の全額と、運賃の差額が払い戻されたものと思われます。
お礼
ありがとうございました。特急券だけでなく、運賃も戻ってきていたんですね。確か100キロ未満だと途中下車前途無効と書かれていたと思いますが、新富士の場合100キロを越えているので精算してもらえるのですね。
お礼
たびたび詳細な解説をしていただきありがとうございました。 教えていただいたサイトを確認し、だいたい理解できました。三島駅の駅員さんもきちんと理解してこれだけの分を返金してくれていたと願いたいです。