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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険、国民健康保険の二重支払いについて)

社会保険・国民健康保険の二重支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 派遣会社の紹介で働く際、国保から社会保険への切り替えが必要となりましたが、実際には数日でも社会保険に加入していればその月の保険料を支払わなければなりません。さらに国保にも支払いが必要になります。
  • 派遣会社の契約が2ヶ月を超えたため、国保から社会保険に切り替えなければなりませんが、実際には数日でも社会保険に加入していればその月の保険料を支払わなければなりません。そして国保にも支払いが必要です。
  • 派遣会社の紹介で働く際、国保から社会保険への切り替えが必要となりますが、短期間でも社会保険に加入する場合はその月の保険料を支払わなければなりません。また、国保にも支払いが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

例として  1.6/1入社(健康保険加入)・・8/15退職(健康保険の喪失日は8/16)・・・保険料は6月、7月は発生、8月は発生しない  2.8/1入社(健康保険加入)・・8/15退職(健康保険の喪失日は8/16)・・・8月の保険料は発生する   8/16から国民健康保険に加入した場合、8月分の保険料も発生します   (8月は、健康保険と国民健康保険の二つの保険料を支払う事になります)  ・これは、同じ月内で取得(加入)して喪失(外れた場合)した場合は、「同月得喪」といって、1ヶ月加入していた物として保険料が発生する為です  ・厚生年金に付いても同様で、国民年金の保険料も収める必要があります  

PMSTH
質問者

お礼

早速の丁寧なご回答、ありがとうございました。

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