出資法上の上限金利は年利109.5%(日利0.3%)まで。よく言う年利29.2%(日利0.08%)というのは、相手が業として金銭の貸付けを行う場合に適用される金利であって、個人間の貸し借りには適用されない。従って、その知人が貴方の交友関係上繋がりのある普通の知人であれば、年利109.5%まで有効。
300万円の借金に対して、200万円の利息だから66.667%。日利0.3%で割れば、223日以上(約8ヶ月以上)の貸付なら出資法上の問題はない。返済期限まで2年以上あれば、利息が600万円になっていても出資法には引っかからない。違法ではない。
違法性を問うことは、その知人が実体として、業として金銭を貸している(不特定の複数人にそれ位の高利で貸しているとか)証拠を掴まない限り無理。それが出来ないなら、利息制限法の任意性を楯に、任意整理を申し込むしかないでしょうね。もっとも書類上は500万円を借りたことになっているので、結構面倒でしょうが。合意しちゃって判子押したんだからしょうがないね。今頃ブーブー言っても後の祭り。判子押す前に考えなきゃ。
素人同士の貸し借りで、10日で3%の利子は有効なんですよ。ヤミ金というのは、不特定多数相手に業としてやるから違法と言う面もあるんです。個人の交友範囲で貸せば、サラ金の3倍以上の利息が取れるんですよ。