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障害年金について。

障害者福祉年金廃止とは、精神障害年金ももらえないって事ですか?

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回答No.2

国の制度としての障害年金、ということで申しあげますと、 回答#1のとおりです。 一方、市区町村が独自に、 国の制度とは全く別に手当を出している所があり、 これを、一般に「障害者福祉年金」と呼びます。 たとえば、神奈川県大磯町にある「障害者福祉年金」がそうです。 (http://www.town.oiso.kanagawa.jp/hukusi/fukushinenkin.html) このような「市区町村独自のもの」は、 その市区町村の財政事情や、福祉に対する考え方次第で廃止されます。 しかし、国の制度である障害年金とは無関係です。 同じ「年金」という単語が使われていますが、混同されないように。 国の障害年金そのものは、廃止されていません。 運用の見直しはあり得るものの、制度が廃止される予定はありません。 「障害福祉年金」は、回答#1にあるように 「障害基礎年金」として続いており、精神障害でも対象ですから、 精神障害者に対する障害年金、という意味では、当然も存続します。  

その他の回答 (1)

  • WinWave
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回答No.1

障害者福祉年金とか、精神障害年金というものはありません。 正しくは、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金です。 この3つのうちのどれかになります。 国民年金の制度は昭和34年に創設されました。 このときに、障害福祉年金というしくみが作られました。 20歳前障害の人や、昭和36年4月1日前の初診の人が対象です。 保険料納付を要件としていない、無拠出型の障害年金です。 言い替えると、全額国庫負担で出るので、所得制限もあります。 障害福祉年金には、昭和39年8月1日から精神障害が加わりました。 知的障害は、昭和40年8月1日から加わっています。 さらに、内部障害も、昭和41年12月1日から加わりました。 しかし、昭和49年3月1日前までは、1級しかありませんでした。 2級に相当する場合は、障害福祉年金の対象外だったのです。 昭和49年3月1日以降、2級相当の障害も対象になりました。 その後、昭和61年に国民年金の制度の大改正がありました。 障害福祉年金は、無拠出型の障害基礎年金へと変わりました。 これに伴って、支給額も大幅にアップしています。 但し、保険料納付を要件としないので、所得制限があります。 20歳前障害による障害基礎年金が、まさにそれです。 障害福祉年金がその姿を変えたものだ、と考えて下さい。 廃止された、というよりも、発展的解消なのだと考えましょう。 受給するには、障害基礎年金をもらう条件を満たすことが必要です。 20歳前障害の場合は、20歳前に初診日がなければダメです。 そして、20歳になったときに、1~2級の状態であること。 身障手帳の級とは無関係で、年金法でいう級のことです。 また、20歳以後の初診のときは、さらに保険料納付が必須です。 初診日よりも前の被保険者期間の3分の1以上が滞納だとダメです。 以上のような要件さえ満たしていれば、受給は可能です。 精神障害であろうと身体障害であろうと、それは変わりません。

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