障害者福祉年金とか、精神障害年金というものはありません。
正しくは、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金です。
この3つのうちのどれかになります。
国民年金の制度は昭和34年に創設されました。
このときに、障害福祉年金というしくみが作られました。
20歳前障害の人や、昭和36年4月1日前の初診の人が対象です。
保険料納付を要件としていない、無拠出型の障害年金です。
言い替えると、全額国庫負担で出るので、所得制限もあります。
障害福祉年金には、昭和39年8月1日から精神障害が加わりました。
知的障害は、昭和40年8月1日から加わっています。
さらに、内部障害も、昭和41年12月1日から加わりました。
しかし、昭和49年3月1日前までは、1級しかありませんでした。
2級に相当する場合は、障害福祉年金の対象外だったのです。
昭和49年3月1日以降、2級相当の障害も対象になりました。
その後、昭和61年に国民年金の制度の大改正がありました。
障害福祉年金は、無拠出型の障害基礎年金へと変わりました。
これに伴って、支給額も大幅にアップしています。
但し、保険料納付を要件としないので、所得制限があります。
20歳前障害による障害基礎年金が、まさにそれです。
障害福祉年金がその姿を変えたものだ、と考えて下さい。
廃止された、というよりも、発展的解消なのだと考えましょう。
受給するには、障害基礎年金をもらう条件を満たすことが必要です。
20歳前障害の場合は、20歳前に初診日がなければダメです。
そして、20歳になったときに、1~2級の状態であること。
身障手帳の級とは無関係で、年金法でいう級のことです。
また、20歳以後の初診のときは、さらに保険料納付が必須です。
初診日よりも前の被保険者期間の3分の1以上が滞納だとダメです。
以上のような要件さえ満たしていれば、受給は可能です。
精神障害であろうと身体障害であろうと、それは変わりません。