公的機関が発行する書類の著作権について
Webサイト上で公的機関に届けたり、送られてくる書類などをアップして、解説やコメントを載せたいと考えています。
公的機関とは国や地方公共団体、その付属機関(独立行政法人や都道府県市町村の附属団体)などを示します。
アップしたいものを具体的に言うと、税金や年金、各種申請・許可・応募・入札といった申請・申込書類などの届け出る書類。
さらに、税金や年金の通知書や督促状、申請や相談に対する回答書、ボランティアや職員の採用通知書、業務委託の契約書などの送られてくる書類です。
そこで、これらの公的機関が発行する書類の著作権について質問があります。
著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)には「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。」とされています。
その適用除外の具体例として
二 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
とされていますが、個人的に届け出る書類、あるいは送られてくる書類もこの「通達その他これらに類するもの」に含まれるのでしょうか?
なお、Webサイトで公開する書類や解説についての閲覧に利用料や会費などを取るつもりはありません。
ただ、アフィリエイト広告は掲載する予定です。
少し込み入った質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
お礼が大変遅くなりまして申しわけありません。 一番上の回答にてまとめさせていただきます。 回答してくださった皆様、どうもありがとうございました。 大変勉強になりました。