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国際離婚(韓国籍旦那)

昨年結婚し7月で1年になる旦那がいます。韓国籍です。結婚してから日本に呼び寄せ生活費等全て私が負担してきました。今年3月に生活費を盗み韓国に一人帰国しました。理由は日本の生活が苦しいからというものでした。彼も言葉等慣れない環境の中努力してくれていたので生活費を盗んで逃げた事は話し合いをし許す事にしました。その後1ヶ月中国に行き連絡が取れなくなりました。韓国の実家で彼を待ちまた日本につれて帰りましたがまた中国に逃亡されました。彼に持たせてあった携帯の発信履歴をたどったところ中国に浮気相手が居る事が分かりました。その女性に英文でmailを送ったところ中国で私たちは結婚しているので邪魔をしないで欲しいとのことでした。今まで彼を信じ尽くしてきましたがこの事実でもう離婚を決意し彼のPCmailに何度もmailをし離婚の手続きのみしてくれたらあとは邪魔をしないと伝えても完全無視です。もう1ヵ月半連絡がありません。東京都の無料弁護士相談に相談したところ籍を入れたのが韓国が最初なので韓国の法律に従うしかないとの話でした。日本にある韓国の領事館に連絡したところ現地の弁護士に相談してくださいとのことでした。このまま会わずに離婚したいですが そういうわけには行かないでしょうか?彼の母親は居ません。父親は入院していて連絡が出来ず彼の親戚も彼に関わりたくないとのことです。 家庭環境が悪い中育ったため私も彼を理解し韓国人特有のわがままも頭に入れて結婚しましたが私自身も最近うつになりもう限界です。彼の現地の友達に韓国語で連絡していますが彼の友達も無視します。私には誰も頼る人が居ません。韓国籍の旦那を持った方で離婚経験がある方どうかアドバイスいただけないでしょうか?私の考えの甘さも深く反省しています。私の家族、友達にも沢山迷惑をかけてしまっていてこれ以上どうしたら良いか分かりません・・

みんなの回答

  • dai1000
  • ベストアンサー率24% (170/699)
回答No.3

>私自信も一人で韓国に行ける勇気も無く・・・早く終わりたいです。。 https://e-rikon.dreama.jp/5/8/ 先日、ここにもリンクを貼りました国際離婚相談センター(大阪)なんですが、もはや気力がないので、こうしたところで全ての代行をお願いできないか相談してみるというのはどうでしょうか?(東京に同じような場所があるのなら、紹介してもらうということも含めて。) あるいは、そうした専門家との交渉についても、ご両親とも相談しながら、ご両親に事情を話して折衝してもらうというのはどうでしょうか?

mamadenai
質問者

お礼

はい。本当にありがとうございます。今、食事も取れない状態で 病院で点滴で栄養補充しています。早く解決したいですが今は睡眠を取りたいです・・・いろいろとありがとうございました。

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回答No.2

こんにちは。ご結婚されたのは韓国の法律に基づいて、韓国方式にて行われたとのことですが、日本側にも婚姻届を出されていますよね?(即ち、ご相談者様の戸籍に、「○年○月○日韓国方式により結婚」、という記載がありますよね?)以下、それを前提としてお答えします。 ご相談内容の中にある、 >東京都の無料弁護士相談に相談したところ籍を入れたのが韓国が最初なので韓国の法律に従うしかないとの話でした。 という点ですが、これは明らかに誤っていると思います。以下、日本の「法の適用に関する通則法」という法律です。 (婚姻の効力) 第25条  婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。 (中略) (離婚) 第27条  第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。 このとおり、質問者様が現在日本にお住まいであれば、この27条の、ただし、以降にある条文に基づき、日本の法律(民法)により婚姻関係の解消(離婚)を行うことができます。(韓国方式で結婚したからと言って、必ず韓国方式で離婚しなければならない、ということは決してありません) 弁護士といっても、全ての法律をくまなく承知しているわけでは全くなく、特にご質問のような、他国の法律が絡むようなケース(渉外関係といったりします)は特殊なので、不案内な弁護士も多く存在します。弁護士の言ったことだからといって全てが正しいという訳ではない、ということをまず知っておいて下さい。 次に、日本の民法には以下の規定があります。 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 質問者様のケースでは、ご主人が失踪し、更に他の女性と婚姻(重婚)しているようですので、それであれば明らかに上記第770条2項(悪意の遺棄)に当たり、離婚事由と認められると思いますし、万が一該当しないという判断された場合でも、このまま音信不通状態が3年以上続けば、同条第3項(配偶者の生死不明)の該当性が生じますので(3年も我慢するのは精神的にも大変かも知れませんが)、何れにしても離婚することができます。 具体的手続きですが、質問者様の離婚の意志が既に固いのであれば、これはもう、極力早くお住まいの地を管轄する家庭裁判所(東京であれば霞ヶ関にあります)に出向いて下さい。そして、 1.ご主人の所在が全くご存じない状態であれば、いきなり裁判を起こすことが可能ですので、離婚裁判の申し立てを行って下さい。相手方不在のまま離婚裁判が執り行われ(いわゆる、欠席裁判というやつです)、離婚が確定するでしょう。 2.ご主人の現在の住所をご存じであれば、裁判の前に「離婚調停」を経なければいけませんので(調停前置主義)、離婚調停を申し立て、裁判所からご主人を呼び出して貰って、調停(話し合い)を行って下さい。仮にご主人が呼び出しに応じない場合には、調停不調により調停は終了しますが、その後は離婚裁判の申し立てができるようになりますので、1.と同じ流れになり、離婚が確定するでしょう。 大変でしょうが、頑張って下さい。法律は質問者様の味方ですよ!!

mamadenai
質問者

お礼

本当に親切にありがとうございます。その後連絡があり中国から韓国に戻ってきました。浮気の事実があるので裁判して離婚を両親は勧めます。でももう私自身は関わりたくないので離婚さえ出来たらそれでよいと考えます。でも中国の女に馬鹿になれたのは悔しいですが・・・ もう発展途上国の人間とは関わらないほうが良いと毎日自分に言い聞かせてますが私自身もうつになり今すぐに韓国にいける状態でないです。 電車も恐ろしくて飛行機も恐ろしいです・・・毎日悩みます・・・ 親切にしてくださりありがとうございました。

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  • dai1000
  • ベストアンサー率24% (170/699)
回答No.1

http://www.houterasu.or.jp/ ↑のところへは相談されてみましたか?東京都と同じことにはなるかもしれませんが、だめもとで相談されてみてはどうでしょうか?もしかすると、専門のスペシャリストを紹介してくれるかもしれません。 とにかく、現状では、あなたは解放されません。今後、その朝鮮人の彼氏が何か問題を起こす度に、単純に籍が入っているということだけで、困難な目に遭遇するやもしれません。 尚、検索していたらこんな事務所にぶつかりました。 http://www.hwawoo.jp/?gclid=CPud9q_a_5sCFc0vpAodrgiY_Q ↑は韓国とのビジネス関係での法務を担当する弁護士事務所のようです。こうしたところで、韓国関係の個人間のトラブルを解消してくれるような弁護士の紹介をしてくれないか、だめもとで聞いてみるのもいいかもしれません。 それから、国際離婚を扱っている弁護士事務所も発見しました。 http://www.lawyersjapan.com/klo.html また、↓は、国際離婚に関する資料ページです。 http://www.office-yanagida.com/html/basic10.html それから、こんなところもあります。(大阪なのでちょっと、遠いですが、もしかしたら、東京にも同じようなところがあるかもしれません。紹介してもらえる可能性はあります。ちなみにここでも、メール相談くらいはできると思います。) http://e-rikon.dreamblog.jp/ 大変なご苦労をされてはいると思いますが、人生にはいろんなことがあります。この難局を乗り越えたら、あなたの人生のスキルは上がります。がんばって!

mamadenai
質問者

お礼

親切にいろいろと調べてくださりありがとうございます。 本当に有難かったです。 その後メールはありました。離婚に応じてくれるそうです。 ただ私の家族が許さないと騒いでいます・・・ 私自信も一人で韓国に行ける勇気も無く・・・早く終わりたいです。。

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