- 締切済み
F-1ビザで再入国
はじめまして、不安なので教えてください。 まず私はF-1ビザをもっています。(2006年5月~2011年5月) 2006年5月から今年2007年9月までアメリカに滞在しており 語学学校に7月まで通っていました。 永久帰国のつもりで帰ってきたのですが また来年2008年の1月から違う学校に留学しようと考えています。 そこで気になる事が何点かあるので ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 (1)帰国しても、5ヶ月以内であれば、同じビザで入国できると聞きました。 これはアメリカを出国して、再入国するまでの期間なのでしょうか? それとも以前行っていた学校のプログラムを修了した日から 新たな学校に入学する日までの期間を表すのでしょうか? (2)ちなみにビザは最初に行っていた学校の名前なので 再入国する時に所持しているI-20とはもちろん名前が違ってきますが これは問題ないのでしょうか? 再入国の際は厳しくチェックが入るなどと 友人に言われた事もあり少し不安です。 (3)それと、もう1つ、以前通っていた語学学校についてなんですが 私は1年分の学費を払っており、それから延長の手続、それ以降の支払いをしなかったので、特に退学の手続をとらず辞めたんですが 後から知人に聞いた話では、ちゃんと辞める手続をしなければ いくら学費を払っていなくても欠席扱いにされ、 違法滞在になると聞きました。 そういった場合、 通報されたり、再入国できなくなったりする事がのでしょうか? もちろん学校を辞めて2ヶ月以内に出国しているし I-20も一応12月まであったので 違法滞在のつもりではなかったのですが、やはり再入国の場合止められる可能性は高いでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tnk_tk
- ベストアンサー率65% (464/704)
>もし7月に学校を辞めていても、学校にちゃんと許可をとっているわけではないので、9月に移民局に報告されていれば、そこから5ヶ月という計算になるわけですよね?< うーん、ちょっと違います。I-20のインターバルが5ヶ月、というのは、「I-20のステイタスを持っている状態=その学校にフルタイムで通っている」の期間のことで、質問者さんの場合は7月に学校を辞めてしまった(授業に出なくなった)場合は、本来ならそこからout of statusが始まります。 問題はいつ学校があなたのSEVISをterminateしたか?によりますが、学校のDSOがSEVISをterminateした日がI-20の資格が無効になった日になります(インターバル期間はそこから数えて5ヶ月です)。学校のDSOが、あなたの不在を知って7月にさかのぼってterminateしたとすると、5ヶ月以内は12月いっぱいが限度という計算になると思います。(ですから、この場合は、1月から別の学校に行く時には新たにビザ申請する必要があります。 しかも、ちょっと心配なのは7月に(I-20半ばで)中退したのであれば、本来ならグレイス・ピリオドは2ヶ月ありません(中退の場合は15日間)。2ヶ月というのは、I-20に記載されたプログラム期間を「まっとうした=終了した」場合のみです。 そうなると、7月(中退した時)から15日以内には出国しなければなりません。9月まで滞在していた期間はオーバーステイになってしまいます。(もっともオーバーステイは、移民局がそれを認識しない限り、いちいち調べないものですが) 7~9月が、学校のオフィシャルな休暇期間であり、この期間を終えた時点で「中退」したとみなされれば上記の問題はクリアするのですが・・・ですから、学校に自分のSEVISの状況を確認する必要がある(もちろん中退の意思を明白に伝えるとともに)と思いました。
- tnk_tk
- ベストアンサー率65% (464/704)
補足への回答です。 「通告」というと聞こえが良くないですが、正式には、学校の留学生担当官は留学生のSEVIS(I-20)を管理する責務があって、入学したときに移民局に報告するほか、学生が卒業したり、住所を変えたり、休学したり、中退した場合など在籍状態に変更があった場合は移民局に「報告」します。特に、学生がI-20を終了したり中退した場合は、SEVISのterminate(終結)を移民局に報告します(これは、語学学校でいくら留学生が多くても、必ず義務としてやっているはずです)。 アメリカにいる全留学生は、このSEVISでコンピューター管理されていますから、この報告は必ずやっています。 質問者さんの問題は、I-20が12月まである(延長したものを発行された)にもかかわらず、7月に(勝手に?)やめて帰ってきてしまった、ということですよね?(登録をしたり、授業料を支払ってあったのに、止めて帰ってきたということでしょうか?) 当初のI-20期間はまっとうしているので、次の学期の登録(授業)がまだ開始されていなければ、今からでもキャンセルの連絡をすれば問題ない(グレイス・ピリオドも60日間が適用される)と思うのですが・・・本来なら出国する前に、学校に、「次のプログラムはキャンセルして、日本に帰る」ことをきちんと告げるべきでしたね(その時点なら問題なくグレイス・ピリオドがもらえたと思います)。 語学学校に限らず、学校は学生がよほどの違法行為をしたのでない限り、わざわざ移民局に報告するようなことはしないと思います。 しかし、SEVISはコンピューターで各学生の動向(住居や、在籍校、入出国日の記録)をトラックするシステムなので、もし本当にオーバーステイになっていたら、その記録が残っているので、将来入管でひっかかる可能性は無いとは言えません。 学校に帰国の報告をせずに帰国してしまったのだとしたら、学校があなたの不在を知って(?)、あなたのSEVISをterminateしたかどうか?また、その時期がいつなのか?によるのですが、念のために今からでも学校に連絡をして、「もうすでに日本に帰国していること、学校に戻るつもりはないのでI-20をキャンセルしたい=SEVISをterminateしてもらいたい」(もし手元にあればそれを送り返す)ということを伝えてはいかがでしょうか? 新しい学校からまた新たなI-20(initial entry用の)を発行してもらえるのは、以前のSEVISがきちんとterminateされていることが条件ですので、前のSEVISの状況を知ることは必須だと思います。 (一人の学生が2重にSEVISを持つことは許されませんので) なお、5ヶ月インターバルの関係で新たにビザ申請をしなければならない場合ですが、再び(別の語学学校)に進むとなると、ビザ取得は100%可能とはいえません。語学学校⇒短大もしくは大学などへの進学でしたら2度目のビザも問題なくおります(前の留学の成果があることの証明なので)が、語学学校への留学を繰り返すことは、ビザ発給が難しくなる条件の一つでもあります(もちろん問題なく出る場合も多いのですが)。
お礼
ありがとうございました! 無知な私でも大変わかりやすく本当に感謝いたします。 では、やはり以前の学校に問い合わせてみないといけないという事ですね。 もし7月に学校を辞めていても、学校にちゃんと許可をとっているわけではないので、9月に移民局に報告されていれば、そこから5ヶ月という計算になるわけですよね? ちなみに >質問者さんの問題は、I-20が12月まである(延長したものを発行された)にもかかわらず、7月に(勝手に?)やめて帰ってきてしまった、ということですよね?(登録をしたり、授業料を支払ってあったのに、止めて帰ってきたということでしょうか?) これについてなんですが、 入学前に2006年5月から一年間の学費を支払っていて 一年間のI-20を発行してもらったのですが、 途中でバケーションを取り、その分修了時期が延びたので、I-20だけ延長したのです。 なので、授業料は最初に払ってから、新たに払ったりはしていません。 こういった状況だったので、わざわざ申告しなくても 授業料を支払ってないわけだし問題ないと思っていたんですが 辞める事を学校に言っておかないと、いくら授業料を払っていなくても いくら帰国しても、出国した事は学校にはわからないので ずっと欠席扱いにされ、キックアウトされた状態になるらしいと話を聞いたので、不安に思い今に至ります。 今更ですが確認不足と適当さを反省します。。。
- tnk_tk
- ベストアンサー率65% (464/704)
(1)5ヶ月のインターバル期間というのは、「学生としてのステイタス期間」にも適用されます。つまり、I-20(学生としてのステイタス)に5ヶ月以上の空白期間(前の学校からのI-20の終了日~次の学校のI-20の開始日)があった場合は、ビザは取り直しです。 「帰国期間が5ヶ月以上」というのは、『I-20が有効期間内でも』たとえば一時帰国などで帰国した期間(出国~入国まで)が5ヶ月以上の場合は取り直し、の意味です。つまり後者ですね。 ただし、I-20のインターバルが5ヶ月以内の場合はビザを取り直す必要はありませんが、前の学校にSEVISのトランスファーを申し出てSEVIS transferの手続きしていなかった場合は、もう一度SEVIS費は支払う必要があります(I-20のSEVIS ID番号が新しくなっているからです) (2)パスポートに貼られたビザ上の学校名は、あくまでも最初に入学する学校です。学校を転校したり、進学した場合は、当然違う名前の学校になりますが、まったく問題ありません。必要なのは、入国時に有効なI-20(SEVIS)をもっているかどうか?です。 (3)語学学校から発行されたI-20に記載されていた期間が問題です (プログラムの開始日と終了日が記載されているはず)。 記載されているプログラム期間をまっとうしたのであれば、「プログラム完了」なので「退学届け」は必要ないはずです。次に延長する義務はないはずですし、違法滞在になるとは思えません。 また、終了後2ヶ月アメリカに滞在していたようですが、これも「I-20に記載されたプログラム期間を全うした」場合のみ、「I-20の終了日から60日間」のグレイスピリオド(帰国準備のための滞在猶予期間)が許されています。 もし、中退したのであれば、グレイスピリオドは(中退した日から)15日間しか許されません。
お礼
丁寧でわかりやすいお答えどうもありがとうございました。 感謝いたします。 そこでもう一つ質問なんですが、 私はI-20を今年12月まで更新しており 最初に申し込んでいた1年の期間、つまり今年の7月で語学学校を辞めました。なのでいくら12月までI-20があっても7月に移民局に通告されていれば、12月までに入国しないと5ヶ月の期間は無効になってしまうわけですよね? この場合、tnk_tkさんのお答えによれば 私はプログラムをまっとうしていない事になるかもしれません。 前の学校が移民局に通告し、私はアウトオブステータスになっているかもしれないですよね? もちろん再入国する際には 新しい学校にI-20を新たに申請し、再度SEVIS費は支払いますが 一度通告されてしまった私は入国できないのでしょうか? 友人によれば、語学学校によっては抱える生徒も多いし わざわざ通告するケースは少ないので大丈夫じゃないかと 言われましたが、やはり心配なので お分かりでしたら教えてください。お願いします。
お礼
ありがとうございます。 すぐお礼を書き込んだつもりだったのですが反映されていないので 改めて感謝申し上げます。(重複していたらすみません) 報告なんですが、 先日以前通っていた学校に問い合わせしました。 そしてSEVISの状態がどうなっているのかファイルで送ってもらいました。 なんですが、具体的にいつterminateされたかは載っておらず、 移民局の方には10月に報告されたとの事だったので その時期がterminateされた時期になるのか、学校を辞めた日になるのか わからないので、再度問い合わせ中です。 もしかしてオーバーステイになってるかもしれないですし でも、 >もっともオーバーステイは、移民局がそれを認識しない限り、いちいち調べないものですが という事でしたら、やっぱり空港に着くまでわからないという 事ですよね?これはかなり運でもありますね。。。