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永住資格取り消し?
こんにちは!知り合いのフィリピン人妻がいます。彼女の姉が親族ビザで入国後、スナックで仕事中に入管につかまりました。その時点で姉の罪は、資格外活動、オーバーステイでした。当然姉は強制送還されると思いますが、招致した彼女にも罰則があるのでしょうか? 彼女は姉といっしょに住んでいて当然姉がオーバーステイ、仕事しているのも承知していました。 ちなみに、彼女は既婚者、子持ちで永住資格も取得しています。よろしくお願いします。
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>招致した彼女にも罰則があるのでしょうか? 【出入国管理および難民認定法第 二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。(中略) 四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの(中略) ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者 】 目的(就労)を偽って入国したと解釈した場合適用は可能かと思います。尚、永住者の在留資格はこれでも取消しにはなりません。但し、退去強制に際して再入国許可は取り消され取得はできませんので、結果的に出国の時点で永住者資格は失います。 これが適用されないなら(適用されない可能性は結構高いと思います)、彼女が身元保証内容を守れなかったことで今後ビザ/在留資格関連の身元保証は一切できなくなる・・・程度ということになります。
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- wellow
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>彼女の夫が招致する場合でもやはり「信用のおけない保証人/招致人」の夫という事で招致が難しくなるのでしょうか? 一応、概念的には信用のおけない保証人/招致人ではないことになりますが、「一応」という枕言葉で察して頂けると幸いです。
お礼
「一応」という枕言葉で十分意味はわかりました。 法律、ルールなどを守らない外国人が多いため、在留資格などの審査が厳しくなる事は、まじめにやっている外国人にはとても迷惑な事ですね。私の妻も外国人なのでこういうことは非常に残念です。 いろいろとありがとうございました。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>当然姉は強制送還されると思いますが、招致した彼女にも罰則があるのでしょうか? 明確に罰則を受けることはないでしょう。しかしながら、招聘人に関する情報として、親族が来日後、入管法違反にて退去強制処分になったという記事が記載されます。これにより招聘人である外国人が、在留資格関係、査証関係における保証人になっても、入管は「信用のおけない保証人/招聘人」として扱います。
補足
回答ありがとうございます。 彼女の夫が招致する場合でもやはり「信用のおけない保証人/招致人」の夫という事で招致が難しくなるのでしょうか? よろしくお願いします。
- mapponew
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同情の余地は有りません。 資格外活動の許可は、申請があれば余程のことが無い限り受理されるのですから、怠ったことについて同情は出来ません。 招待した本人に示唆等があれば、場合によっては事情徴収などが行われ、起訴されるかは、此処では判断できません。 又、ビザで入国したら、何故在留資格を申請しなかったのでしょうね。ウッカリは、外国では通用しません。
お礼
回答ありがとうございます。 >同情の余地は有りません。 そうですね、本人たちもどこかで日本の法律、ルールなどを簡単に 考えていたのかもしれません。彼女たちにはいい勉強になったと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 よほど悪いことをしない限り、一度取得した永住資格は取り消されないということなんですね。ありがとうございました。