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公営ギャンブル

パチンコなどは18歳以上は遊技出来ますが競馬等、公営についてはなぜ馬券購入など20歳以上になっているのでしょうか?ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

法的な話で行くと、公営の所謂三競オートは全て特別法で20歳以上しか馬券車券舟券を買えない規定ですが、「ぱちんこ店」(法律にはひらがな表記です)は風俗営業法が適用されています(此処には18禁しか書いていない)。 一方風俗営業法は景品の換金を禁止しています。 で、店は特殊景品を客に渡し、客は換金業者に転売する事で現金を手にする。 で換金業者は直接店に持ち込むと刑法の賭博幇助に問われるから問屋を通して回収するのです。 尚東海地方の場合、ぱちんこ店にスーパーを併設させ、ぱちんこ玉で買い物する形式の店もあるとか(生鮮食料品を景品にした場合、等価交換を条件に容認されています)。

hansamda
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

想像で書きますが、昭和23年に競馬法ができた時点を考えれば、昔は競馬にお金をつぎ込み身を持ち崩す可能性がパチンコに比べ相当高いので、厳しくしたのだと思います。 馬券はつい最近まで22歳の大学生でも買えませんでした。 4年前から20歳以上の学生も馬券OKになりましたが、この過程を見ても競馬を警戒しています。 なお、昔のパチンコは玉を自分の手で穴に入れ弾くやり方で、今とは全然別物です。

hansamda
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

理由としては法律で決まっているからになります。 ------------------------------------------------------------------- 競馬(競馬法) 第二十八条  未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 ------------------------------------------------------------------- 競輪(自転車競技法) 第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。 ------------------------------------------------------------------- 競艇(モーターボート競争法) 第十二条  未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。 ------------------------------------------------------------------- 未成年に関する法律上の制約事項等に関連していると思いますけどね。

hansamda
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに法律はあるのですが、公営じゃないからかな。同じ線引きがいいんでしょうけど。(風営法にはなりますが) 今後はパチンコ店も厳しくなるでしょうけど。

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