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死後に消費者金融のカードが見つかりました。
初めて質問させていただきます。 先日、父が亡くなりました。 遺品の整理をしていたら消費者金融のカードが2枚見つかりました。 借金をしているかも知れないので消費者金融に問い合わせてみましたが、 「本人ではないので」との理由で契約内容や取引の情報は教えてもらえませんでした。 父は消費者金融にて数百万の借金をしていた前歴(返済済み)があり、今回も家族に黙って借金をしていた恐れがあります。 同居の母はこれ以上の借金を抱えると住んでいる家を手放さなければならない状態にあります。 借金の金額がわからないので「単純承認」「限定承認」「相続の放棄」のどれを選択して良いかわからず困っています。 判断を下す前に消費者金融での取引内容を知る方法はないものでしょうか。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
平成18年頃迄は、消費者金融も団体信用保険に加入しておりました、が、 現在は、ほぼ離脱しており、「団信の適用はない」と思った方がいいです。 従って、残債務があれば、相続人は負債を承継することになります。 逆に、取引が長く、過払金が発生しているならば、プラスの財産を承継 することになります。 個人では教えてくれない場合もありますが、相続人全員(ご家族全員) で弁護士または司法書士にご相談してみて下さい。 つまり、亡父の相続人全員からの委任があれば開示請求は可能 と言うことです。 残債務が確定しない内は安易に「相続放棄」も「単純承認」となる財産の 処分行為はしない方が良いかと。 なお、相談の際は、お父さんの死亡記載ある戸籍を事前に用意すると良いです。
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質問に「教えてもらえませんでした」とありますが、お父様が亡くなった旨を伝えて「どうしたらいいですか?」と消費者金融に聞いたのでしょうか。向こうからは手続きの方法とか説明はなかったですか。
お礼
もちろん、死亡している旨を伝えましたがダメでした。 手続きの方法も教えてもらえませんでした。 法テラスに問い合わせたところ、あまり勝手にこちら側からコンタクトを取らない方が良い、との助言をいただきました。 やはり専門家の助けが必要のようですね。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>判断を下す前に消費者金融での取引内容を知る方法はないものでしょうか。 #4の回答通りですが、その前に・・・。 父親が死亡した証明書(死亡との記載がある戸籍謄本・住民票など)を持って、各個人信用情報機関に亡父の個人情報公開を請求して下さい。 通常は本人以外に公開しませんが、本人が死亡している時は公開します。 各個人信用情報機関の情報には「返済、滞納、借入額、借入残高、借入先などの記録」があります。 合法的金融機関からの借入は、確認する事が出来ます。 但し、公開請求は「亡父の相続人本人」が行なって下さい。 先ず、亡父の財産(資産+負債)を確認した上で「単純承認」「限定承認」「相続の放棄」の選択を行なって下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 本人が死亡している事が確認できる書面を持って直訴しろという事ですね。 相続人本人という事なので、やはり相続人全員記載の戸籍謄本が要りそうですね。 財産が全て確認できれば良いのですが、 今回発覚した消費者金融以外で借金があれば確認のしようがなく、 非常に不安を抱えた状態です。 全ての債務を調べる方法があれば良いのですが。
- kickknock
- ベストアンサー率31% (207/661)
「債権放棄証書」で債務放棄することになります。 大手の消費者金融は保険に入っているので、死亡が確認されたら、すべて、免除します。 http://www.cash-japan.com/ura55.html 銀行と違い、保証人とかありませんので。 なので、まったく計算する必要はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 見つかった2社のカードのうち、1社は保険に入っている旨を聞く事ができましたが、 口頭での説明であり、書面が無い以上不安が拭えない状態にあります。 ちなみに両方とも大手消費者金融です。 債権放棄証書を発行してもらう事ができれば良いのですが、 専門家の方のお世話になった方が良さそうですね。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
確かに1社50万円までは保険で補填されます。 一度その金曜屋に「本人死亡しました」と届けを出してみては? 50万円以上なら 返済の話を言ってきますよ。 それと現在お住まい 御父様の名義になってませんか? なってるなら「相続の放棄」すると全てお取り上げになります。 その辺良くお考えを。
お礼
回答ありがとうございます。 金額の上限があると言う話は初めて聞きました。 利用限度額には到底及ばない数値ですね。 恐ろしいものです。 相続の放棄については承知しております。 すごく難しい決断であるにもかかわらず、 情報が少なすぎるので困っている次第であります。
- habu-habu_
- ベストアンサー率38% (46/119)
借金って確か、借金をした(カードの登録してる持ち主) が亡くなった時点で無くなるような気がします・・・ ぬ白何も教えてくれないのですからどうしようもないですよね。
お礼
回答ありがとうございます。 どうしようもなくて途方に暮れております。 亡くなった時点で帳消しになるようなシステムがあれば良いのですが。
お礼
回答ありがとうございます。 利息制限法が変わった時期よりも前の債務はありませんので、 過払いという事はなさそうです。 承継するなら、すべてただの債務という事になりそうです。 相続人全員と個人とで差があるのは初めて知りました。 法テラスに相談したところ、 「開示する方法はない」との事だったのですが、 一度直接専門家に相談してみたいと思います。