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物損事故について

物損事故についてわからないことがあったので教えてください。 警察で書く書類は何ですか?(加害者の搭乗者も) それは一般の人も見れるのですか? 書類の保管期間ってあるんですか? 気になったので質問しました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

勘違いされている方が多いですが、事故証明書は警察が発行している書類ではありません。 外郭団体である自動車安全運転センターが自動車安全運転センター法に基づき発行しているものです。 警察で作成している書類は「物件事故受理報告書」というもので、事故証明とは別物です。 これは警察の内部資料なので、一般には公開されませんし、弁護士照会でも見られない書類です。(警察署の裁量により見せることもあります) 書類の保管期限については、明確に決められているかどうかは謎ですが、どちらにしても見れない書類なので、保管期限は意味がないものと思われます。

yukagon
質問者

お礼

ありがとうございました

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その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

交通事故証明書に必要な情報ですね。 物損事故であっても、交通事故証明書が発行されます。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

お答えします。 Q.警察で書く書類は何ですか?(加害者の搭乗者も) A.当事者の調書を作成します。これがないと事故証明が発行されません。 Q.それは一般の人も見れるのですか? A.事故処理の番号か事故の日が判れば有料ですが取得できます。(事故証明という書類です)   閲覧は出来ません。 Q.書類の保管期間ってあるんですか? A.確か5年のはずです。ただそれ以降も任意で残ってる可能性はあります。 では!

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