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音楽著作権

歌詞に関する質問です。 1.OKWebの『ご利用に当たってのルール』に 「作詞者の承諾なしにサイト上に歌詞の全文ならびに一部を掲載することはできません。」 とありますが、どこまでが一部なのでしょうか? 例:『ドラえもん』は良くても、これに『~』を付けて節をつける。 2.メールの内容に歌詞の一部を記載することは違法でしょうか? 通常の個人対個人ならば良いと思いますが(私の勝手な 判断)、メルマガのような不特定多数(厳密には特定 ですが)でも違法にはならないのでしょうか? ※今日OKWebから送られてきたOKman・seeさんのコメントに 歌詞が記載されていたのが気になりましたので・・・ JASRACのHPにも詳細は書かれていないようでしたので、 意見でもかまいません。みなさん、お手すきの時に、 お答え願います。

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  • cocky
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回答No.2

本来歌詞については、その他の文章著作物と同様、適切な出典を明示した形であれば「引用」は許可されているはずですが、問題なのはこの「引用」を認めた著作権法第三十二条にある「公正な慣行」の定義が、歌詞においてはほとんどなされていない、という点です。 ご指摘の通りJASRACのホームページにも、歌詞の「引用」についての解説は全く書かれていませんが、昔からJASRACは基本的に「歌詞の引用は一切認めない」「歌詞の一部でも著作物に掲載する場合は全て作詞者の許諾が必要」というスタンスを取っていますから、JASRACが歌詞の引用に関する基準を定めることはあり得ません。 ただ、明示的に「JASRAC管轄の著作物について歌詞の引用は一切認めない」と書くと、「それは著作権法第三十二条を無視した発言ではないか」と逆に叩かれて墓穴を掘る危険があるため、そこらへんをわざとぼかした表現にしているのではないかと推測されます。 ただJASRACの意向がどうであれ、明確に出典や著作権者を明記することを条件として(著作権法第四十八条)、著作物を適切な範囲で引用することは利用者の権利として認められるべきものですから、本来歌詞の「一部掲載」は許されるべきでしょうが、このあたりは「JASRACとの間で無用なトラブルを起こしたくない」という管理者の判断が優先しているものと思われます。 (ちなみに「全文掲載」になると、これは完全に複製権の侵害に当たるので、無許可でやってはいけません) ちなみに、以前は歌詞と同様に「引用は許されないもの」という認識が一般的だった「マンガの絵の引用」については、小林よしのり氏の「ゴーマニズム宣言」に対する反論書である「脱ゴーマニズム宣言」(上杉聰著・東方出版)を巡る一連の訴訟において、「マンガの絵の引用は合法」という裁判所の判断が示されるに至っていますので(詳しくは下記URLをご覧下さい)、おそらく歌詞の引用を巡る裁判をJASRAC相手に起こせば、こちらがよほど常識はずれのことをしていない限りは勝訴できるとは思いますが…。

参考URL:
http://www.geocities.com/poli_wag/
noname#1667
質問者

お礼

専門家のご意見だけあって、大変分かりやすく、かつ納得させられました。 以前から、歌詞の引用禁止は聞いていましたが、どの程度までかが気になって いましたが、今回、OKWebのメールをいい機会にお伺いしようと思った次第 です。ご回答の内容から、JASRACのスタンスから、『歌詞の引用禁止 (一部でも)』という認識が浸透したようですね。(法律ではなく) ただ、 > その他の文章著作物と同様、適切な出典を明示した形であれば > 「引用」は許可 とありますが(歌詞については定義づけされていないようですが)、 通常引用する場合『適切な出典の明示』などしない場合が多いですから、 やはり、無用な争いを避けるならば、「引用しない方が良い」ということで しょうか。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

とても判断の難しいところですね。 1.節を付けると歌詞の一部とされることはありません。歌詞は音楽と関係なく、別個に「文章の著作物」になります。 ですから、厳密に言うと「ドラえもん」自体で歌詞の一部を掲載していることになりますが、単体ではよく知られたただの固有名詞ですから、歌詞掲載とは認められないでしょう。 あまりありふれていない文章の場合で、何らかの歌詞の一部と特定できたり、書き込んだ人が歌詞からそのままその文章を持ってきた場合などは、歌詞掲載と認めていいのではないかと思います。 2.私も、個人相手のメールならば私的複製の範疇に含められ、違法ではないと思います。ただ、メルマガにまでなると、やはり私的複製とは言いづらいのではないでしょうか。 ちなみに、著作権法上では「公衆」の定義として「特定かつ多数の者を含むものとする(2条5項)」とされていますので、特定・不特定の違いは関係ありません。

noname#1667
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 1.に関しては、なるほどその通りだと思いました。 例のとおり、♪ド~ラえも~ん~、ド~ラえも~ん~ とだけでは、ただ名前の連呼だけですし・・・ 2.に関しては、法律で説明して頂いてありがとうございました。 例えは悪いですが、裏ビデオ上映会の摘発などがその例でしょうか。