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違法性はありませんか?

 ある結婚相談所に入会しておりました。(私は、男性です)その相談所は、男性は入会金、会費、パーティー代は無料。逆に女性は、年会費50万円~80万円などとかなり高額な費用が必要です。パーティーの案内には、参加費3万円程と記載がありますが、払うのは女性のみで、男性は無料。(女性会員はそのことを知らない。)パーティー会場で、男性には、「女性会員にはパーティー代が無料であることは内緒にして下さい。出会いを求めて参加しているのではなく、食事を食べに来ただけなどとは絶対に言わないで下さい」と指導され、更に、もし女性会員に公言した場合、(例:男性はパーティー代が無料である)、実質の損益分を弁償しますという文書にサインをさせられました。 私は法律の素人ですが、パーティーでの男性の会話に制限を加える事は違法性があるのではないか、また男性が無料で会員活動をしているのを知らされていないのは、女性会員への詐欺行為に当たるのではないか、等と考えております。いかがでしょうか。何か、問題はありませんか。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

>「出会いを求めて参加しているのではなく、食事を食べに来ただけなどとは絶対に言わないで下さい」 これが事実なら限りなくクロです。 女性側は高額なお金を支払いお見合い相手探しに必死なのに対し、 明らかに結婚の意思のない男性をかき集めたのであれば、大問題です。 詐欺と言われても反論もできない行為です。 なお、男性無料は良くあることです。 質の高い男性がそれだけ多いという裏返しですが、それを裏切っています。

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その他の回答 (2)

  • pattpatt
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.2

会員規約が男女別々に存在するのは良くあることのようです。 その場合の参加に関して守秘義務を誓約させることは普通にありえると思います。 そのうえで、詐欺行為に当るとすれば、女性会員に男性は全員結婚前提で集まっていて会費は勿論のこと諸規約も男女共に同じです。 といって会員を募集していたとすれば詐欺行為になるかもしれません。 しかし、男性がいわゆる婚活で来ていたりするとこれには当てはまらないでしょう。 主催者側に対して賠償金等の請求はできると思いますが、詐欺行為かどうかの立証は難しいかもしれません。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

商品の原価がいくらなのか?なんてことに関しては、消費者へ開示する義務は無いです。 > 女性会員への詐欺行為に当たるのではないか、等と考えております。 微妙。 詐欺で起訴されるかっていうと、そこまでは行かないような。 女性側が事実を知っていれば入会しなかったとかで、返金を訴えれば、認められる可能性はあります。 類似の事例、判例はちょっと分かりませんでした。 > パーティーでの男性の会話に制限を加える事は違法性があるのではないか、 特定のサービスで、参加者へ守秘義務を課す事は、直ちに問題があるとは言えません。 男性側がコンパニオンなんかの扱いで、パーティーの参加や飲食を現物支給として、労働やサービスを提供する契約内容とかなら、守秘義務を課すのは可能だし。 入会の規定なんかをよく確認しないと、何とも言えないかも。 気になる、心配だとかでしたら、一度消費者センターで相談してみる事をお勧めします。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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