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殺人罪の成否
以下の事例において殺人罪は成立するのでしょうか? 理由とともに答えて頂けると有り難いです。 ある日曜日の午後、自宅近くの公園を散歩していた甲が、同公園の大きな池の岬のベンチに座って水面を眺めていると、迷子になったらしい幼児Aが「ママ、ママ、ママ」と金切り声で泣きわめきながら、脇を走り抜けようとした。苛立った甲が、Aを転ばせてやろうと足を突き出したところ、これを避けようとしたAはバランスを崩し、飛び込むような形で池に落ちて溺れて水を飲み始めた。これを見た甲は、内心ではAに向かって「ざまみろ、死ね」と思いつつ、いかにも偶然通りかかったように振る舞って、「子供が溺れている、助けてやってくれ」と、Aの落ちた場所の周辺を大声で叫んで回っていた。Aは間もなく溺死した。なお、甲は泳ぎがきわめて得意であり、Aを救助することは十分に可能であった。 回答よろしくお願いします。
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- flashbeam
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学校の課題の答えでもここで得ようとしているんですか。 得られるとしても素人の回答ですよ。 立証できるかどうかは置いておいて、想定分の内容からは殺人罪は成立するのではないでしょうか。 整理すると、 1 甲がAに対してした行為は、“転ばせてやろうと足を突き出した” 2 Aはそれによってバランスを崩し池に落ちた 3 甲はAを救助することができたが 4 “死んでしまえ”と思って救助をせず 5 Aは死亡した 1と2だけ見ると、暴行の故意が認められるが、その結果5に至っただけでは結果的加重犯による傷害致死罪しか成立しません。 ここで、3と4を含めて考えると、“死んでしまえ”の部分が“このまま放っておけばAは溺れて死ぬかもしれない”と考えた上でのものだとすれば、 ・救助が可能であったにもかかわらず ・自分の行為によって起こった事故に対する救援義務を怠ることで、 ・それをよってAが死んでも構わない という意味になり、 その場合未必の故意が認められ、不真正不作為犯による殺人罪が成立します。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
これ非常に厄介な難問ですね 結果として人を殺してしまったのか、最初から溺れてしなそうとしたのか・・・Aを転ばせてやろうと足を突き出しので殺す意思は無かった 殺意(殺人の構成要件的故意のこと)はなかったが、偶然溺れて他人を死に至らしめた場合には、殺人罪ではなく傷害致死罪となる。 殺人の意思も暴行・傷害の意思もないが過失によって人を死に至らしめた場合には過失致死罪となる しかし、溺れた時点で助けないと死ぬことは予見できた この時点で殺意があるならな・・・殺人罪を適応することが可能ですが (成立しているとも考えられる) 自分が原因と成った事故には救援義務がありますので救援を怠った為に死にいたった 問題は公判を維持できるか(殺人罪で有罪を証明できるか)に成ると極めて困難が予想されます。 実際の所、公判を維持できそうな、過失致死罪となる公算が高いと思われます、過失致死罪と成ります これもAを転ばせてやろうと足を突き出したのを証明できない(見た証人がいない)ならば、単なる事故で処理される可能性が極めて高いです。 殺人罪の立件は極めて困難で公判維持ができそうも無い。
補足
回答ありがとうございます。ちなみに上の事例は、大学の法学部の定期試験の過去問です。