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中国人妻のビザ発給後の取り消しは可能??
ついこの間、私の中国人妻が3年のビザを頂いたのですがその直後に失踪しましてやっとの事で住所を突き止めて説得に行ったのですが、本人は居るのにもかかわらず部屋から出てきませんし声すら聞けませんでした・・・ビザ発給後の取り消しはやはり無理なのでしょうか???本当に困っています・・・これは結婚詐欺には該当しないのでしょうか???どなたかご存じないでしょうか???
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- yonesuke35
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本来妻には別居していても生活費などを提供する義務が利ます。 その費用は払っているのでしょうか? それを払っていないのであれば実害はないかと思いますので おきらめるしかないのではないでしょうか? 紹介で結婚されたのであればその会にに訴えることはできるでしょう。 離婚訴訟を起こすのがいいのかもしれません。
- saregama
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>私の中国人妻が3年のビザを頂いたのですが ビザではなく在留資格では? >ビザ発給後の取り消しはやはり無理なのでしょうか??? 在留資格としてお答えします。「日本人の配偶者等」の在留資格はたとえ離婚しても期限までは有効です。取り消すには申請書類に虚偽があったとかの事実が必要です。まずそのような理由では無理でしょう。 >結婚詐欺には該当しないのでしょうか??? 結婚詐欺とは、結婚を餌に金品を騙し取ることで、結局結婚しないことを言います。結婚したのですからこれは成立しません。「悪意の遺棄」に相当しますから、せいぜいあなたが離婚請求と慰謝料請求が出来るくらいのものです。 まず立証が難しいですが、婚姻の意思がないのに婚姻届を出したということで「公正証書原本不実記載等の罪」というのがあります。【公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)。】