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警察官の対応の不満
以前、自転車(私)と歩行者との接触事故で警察に電話して来てもらう事がありました。 私の感覚では、歩行者とすれ違いざまにぶつかってこられ、私だけ転倒。 相手の言い分はすれ違うのがわかっているならよけろ。 お互いけんか腰に発展しつつあったので私が警察に電話しました。(その間、相手の男は小走りに逃げていきました) やってきた警察は歩道でのことと、相手が人間ということで物損事故(自転倒扱い)での処理をしていきました。 その点は私も問題なく承知していたのですが 事情聴取にしてもとても攻撃的で敬語さえも使わない警察官の対応が非常に不快でした。 腕に怪我して血を流したままでいる私としては内心凹んでいたので余計に・・・。 こうした苦情はどこかに伝えることはできるのでしょうか。
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監察官室というのがありますし、大体都道府県警のホームページにはご意見フォームがありますので、とりあえず送ってみては。 しかし、歩道を自転車で走行していてぶつかって転んだというのは、どう考えてもあなたに非があるのでは? 歩道では、歩行者には禁止事項はなくどのような歩き方をしてもいい、つまり、相手がふらついてきたから悪いという言い分は通用せず、いかなる場合も歩行者を妨害しないように通行しなければならないんです。 つまり、警官は「加害者」であるあなたにそれ相応の扱いをしたということでしょう。
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- kotibi
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こんばんわ 苦情は 同じ管轄の警察署に行って 話して見たらどうでしょうか? 対応した警察官の名前等覚えているなら良いと思います。 接触事故とありますが この場合 歩行者は弱者です。 あなたがよけなければいけないですね そうすれば怪我も無かったはずじゃないでしょうか? 歩行者>自転車>バイク>車 ですから・・
お礼
双方の言い分が食い違うので警察に来てもらった次第です。 相手がつかみかかってきそうな勢いだったので。 私はよけたのにそれでもぶつかってきた、、、 しかしそういうのも自転車対歩行者では通用しませんね。 それはわかっていますが。
- raccoon_dog65
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こんばんは。 貴方にとっては耳が痛いかもしれませんが、このケースでは歩行者に非が無いと思われるので、苦情の持って行きようがないかと思われます。 道路交通法には、 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 つまり、歩行者が優先であって、もし自転車に乗っている貴方が歩行者の通行を邪魔しそうなときは、自転車の貴方に停止義務があります。 貴方が歩行者に怪我を追わせると、損害賠償を請求されるおそれがあるのです。 通常の場合、自転車の貴方が転んで怪我しても、歩行者には損害賠償できる可能性は非常に(と言うか極めて)低いです。 むしろ、相手の歩行者に怪我がなかったのが不幸中の幸いと思うしか無いでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。 事故に対する苦情はなく、私も自転車側のミスを求められるとわかっています。 なので怒りやクレームのようなものを警察官にぶつけることもありませんでしたが。 ただその警官がむしろもっと事務的な対応でいてくれた方がどれだけラクだったか・・・と思ったものでして(^^;)
- lawrencium
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勘違いして逆ギレしてる あなたを警察官が不快に思った のでしょう それが対応に表れただけですよ 苦情は最寄の警察署にどうぞ
お礼
コメントありがとうございます。 私はキレておらず、むしろ終始泣きそうなくらいでいたのですが・・・
お礼
事故そのものは私が加害者側であると自覚しています。 その後は話し合いにもならず一方的に罵倒され、このまま何かあったら怖いと思って警察に電話したのですが 実際に何があったわけでもない場合、警察は力になってくれないのですね・・・。