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車の個人売買についての疑問
- 車の個人売買における自動車税の支払いと返還の流れについて知りたい。
- 車が他県に売却された場合、自動車税の返還はどのように行われるのか気になる。
- 自動車税の支払い用紙の受け取り時期や返還の手続きについて教えてほしい。
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質問者が選んだベストアンサー
yr1です。残念ながら管轄が違いますので落札者様に行くことは有りません。但し善意でしていただけるということは可能です。4月に名義変更後choko_lateさんを管轄する神奈川県税事務所に4月分の税金を支払いたいと申し出ることによって可能になります。そうしますと納付書が相手の方に送付されそれで税金を納めることができます。オークションなので初めての面識だと思いますので同でしょうか。私の場合はこのようにしました。申し訳ないのですが書類を渡すときに5万円を預からせていただき名義が変更されて車検証のコピーをいただいてから5万円をお返しという方法で取引をさせていただきました。結論から言いますと税務事務所は税金を誰が払うかは余り問題にしません。納税されればOKな感じです。
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- yr1
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こんにちは 税金て面倒くさいですね。まずchoko_lateさんの方から税金は(1)の通りですが方法が2通り有ります。まず 例1 1年分の税金をchoko_lateさんが支払い相の方が名義変更をすると半年ぐらいしてから県税務事務所から通知が届きそれをもって近くの郵便局で受け取る(相手の方が名義変更を遅くされるとその分を引かれる)例えば名義変更が遅れてしまい6月 にしたとします。choko_lateさんは456月 分の税金を引かれた残りを返還されます。例2 相手の方が名義変更をした後に税金を払う 例えば前回と同じように6月 に名義変更をしたとします。県税事務所から456月 分の通知書が届くそれで3ヶ月分を納付する。この場合には督促が来ますがそのままでも利息がつくことはありません。当然それよりも名義変更が遅くなれば利息などがつくことも有ります。
お礼
こんにちは。早速のご回答、有難うございました。 まず「例1」に関しては了解しました。郵便局へ出向いて返還分を受け取る、のですね。有難うございました。 そして「例2」なのですが、こちらの方法でお伺いしたいのですが、私のところに届く支払い書(延滞すると督促状に変わるのでしょうが)を無視して私からは払わずにいても、車を購入した落札者さまが支払えば問題ないのでしょうか。 ただ、支払い書はその方へは送付されないでしょうから、落札者の方が名義変更をする際に、「その方がきちんと申告をして」一緒に税金も支払う申請をして下さればよいのでしょうか。 因みに、落札者さまは4月中に名義変更をして下さるとのお話でした。
お礼
こんにちは。とても判りやすくご説明頂きまして誠に有難うございました。 色々検討しまして、お預かり金を5万円頂いてから名義変更後、振込みにて返金、という形は必ずとるように致します。 有難うございました!