- ベストアンサー
脅されて犯行を認めてしまいました……
昨日行った銭湯で『女性用脱衣所』を覗いていたと女性店員にいいがかりをつけられ、受付カウンターで質問攻めにあいました。 実際のところ、覗き行為をする意思は全く無かったのですが、私の居た場所・時間帯で覗き行為をする自分をその店員が『自分の目で見た』との事。 それとは別に他の男性客から通報があったとの事。 被害届などは一切出ていないのですが(実際その時、脱衣所には店員以外誰もいなかったとの事)、事実を説明する機会も与えてもらえず警察沙汰になってしまい、警察もこちらの話を聞こうとはせず一方的に女性店員側の話を聞き、私に『始末書を書けばこの件はそれで終わり』と言って来ました。もうこの店員の前では事実を説明しようとしても無駄だと思い、諦めて始末書を書き母音を押してしまいました。 ところが一時間後くらいに警察側から電話があり、犯人長所をとりたいから警察署に来てくれと言われました。 してもいない罪を認めてしまったという事実が腑に落ちなくて署で事実を初めて警官に説明しました。 すると、警官が納得してくれて『参考人』の申し出みたいなもの(こちら側からの事実を説明する文面)を書かされ『良く本当の事を言ってくれた』と言われ、事件は解決……したと思うのですが良くわかりません。 その時聞き忘れたのですが、一度提示してしまった『始末書』の方はこの場合どうなるのでしょうか? また、今回の一件で未だに忘れられない腹立たしい『おかしなコト』がいくつかあるのでそれを問題化しようと思ってるのですが、友人に相談したところ、一度『始末書』を提出している以上、覆すのは難しいと言われ、参ってます。 もう『始末書』を一度提出した以上、こちらからは打つ手無しなのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
日本国憲法第38条3項、刑事訴訟法第319条1項に 「唯一の証拠が自白である場合には、有罪を認めることはできない」 という旨があります。また、日本国憲法第38条2項に 「公務員による拷問は絶対にこれを禁じ、かつ、拷問によって得られた自白は証拠として使えない」とも書かれています。 つまり、質問者さんのかいた始末書はたとえ拇印を押していても絶対に 効力を発揮しないと思われます。 できれば、質問者さんには是非弁護士さんと相談して裁判を起こしていただいて この問題を公にすると共に警察の怠慢や世の男性に対する差別感などを 問題化させてほしいです。願望でした。 (私は素人なので、参考程度にお願いします。)
その他の回答 (2)
>実際その時、脱衣所には店員以外誰もいなかったとの事 残念でしたね。 犯人扱いされるならせめて裸の女性を見たかったですよね? そういうことじゃないですね・・・。 そんなことには波風立てずそれ以上関わらないことです。 そんなことしてもプラスにはならないと思いますので。
お礼
>犯人扱いされるならせめて裸の女性を見たかったですよね? >そういうことじゃないですね・・・。 『そういう問題じゃない』とか世間的には言われますけど、どう考えてもそういう問題ですよね。 女湯をみようが女脱衣所を見ようが、女性客が居ないのであれば男湯・男脱衣所と何も変わらないただの空間に過ぎないわけですし。 おっしゃられる通り、女性の裸すら見れなかったのに犯人扱いされて本当に腹が立ちました。 おまけにその意思すらなかったのに。 何よりも、ここは田舎で温泉にくる客も90%が老人。 そんなのを覗いていたんだと、事実をしらない世間に思われ、噂になっているのが一番ムカつきます。 回答ありがとうございました。
問題化しようとお考えのようですが、何を問題化したいのでしょうか? 女性店員の言いがかり? 警察の対応? 女性店員の言いがかりは、問題化のしようがないでしょう。 女性店員のほうからは、貴方が「覗き」をしているように見えたのでしょうから。 それを元に警察へ通報されたとしても、女性店員に落ち度があるとはいえません。 警察の対応に関してなら、幾ら通報があろうが、被疑者からも十分話を聞く必要はあるので、問題化できるかも知れません。 すでに始末書を出していようが関係ありません。 捜査方法に問題があるのなら、いくらでも問題化することが出来ます。 ただし、貴方個人で行うのはまず無理でしょう。 高いお金を払って、弁護士に依頼するしかないでしょうね。
お礼
両方ですが、おっしゃられるとおり、どちらも難しいのではないかと思います。 回答ありがとうございました、
補足
詳しい回答をして頂き、ありがとうございます。 私も最近の世の中においての男性へ対す差別や警察の怠慢に関しては同意見です。 はっきり言って、何もしていなくとも電車内で女性に手を捕まれて『コイツ痴漢です』と申し出られると何をしていなくても殆ど抜け出せないのが現実。 おまけに女性店員が男湯に当たり前のように入ってきて掃除をするのは問題にならないが、男性側は入らずとも覗きの疑いをかけられて犯罪者扱いされる始末。 私としても問題化したいのですが、裁判沙汰にしたとしても警察側に対抗するのは難しく、事態を悪化させかねないのではないかと思います。 残念です。 その他いくつか疑問に思っている点があるので回答を頂ければありがたいです。 よろしくお願いします。 警察側は取調べもせずに目撃したという女性店員の話だけを一方的に聞き入れて命令的に始末書を書くように言われ、その後に取調べをして参考人申し出を提示。 要するに本来とは全く逆の手順で警察は作業をしたことになるのですが、この場合、最初に提出した始末書は抹消されるのでしょうか? また、目撃したと話してる女性店員が後から被害届をでっち上げられるのではないかと心配なのですが(例えば、常連客と店員がグルになって被害を受けていないのにも関わらず『見られた』とか言われたり)、これを回避する手段は何か無いでしょうか?