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契約者死亡の場合の売買契約の解除

先日交通事故(被害者)により私の父が死亡しました。父は母との二人で暮らしていましたが、現住いのマンションを売却する契約がすんでいて手付金も受け取っている状況でした。しかし、残された母は、移住先での一人での生活と、新住居(マンション)のローンを支払っていく経済力もないため、移住先のマンションを購入する事を断念し、その契約もペナルティーなしで解除していただく事ができました。ただ、今住んでいるマンションの売却の契約の解除にはペナルティーが発生してしまうとの事で、母は突然の事故により夫を亡くしたショックと、これからの生活に経済面でも多くの不安を抱えております。やはりこんな場合にも、ペナルティーは仕方の無い物としなければならないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (431/2248)
回答No.2

身の上の不幸はお察しします。 新居を不都合なく契約を取り下げられたのは約款にあると思います。 その通りになっただけ。 今の居住場所のことは、ご主人様の死亡とは関係ないと考えられます。 住み続けるか売却するかは関係ないです。 その時のためにあらゆる生命保険があるのです。 その仕組みを使うか使わないかだけです。事後では間に合わないのですが。

rey0316
質問者

お礼

回答をいただき、有り難うございます。 これから色々と勉強して、母を支えるべく努力していこうと思っています。本当にどうも有り難うございました。

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 お母様はじめ質問者様にも同情はしますが、相手に方の身になってお考え下さい。  良い部屋が見つかって、売買交渉も進み、手付金も払った、後は売買契約で引っ越せる。こうなったら内装の相談やら家具選びやらで幸せの絶頂でしょう。  そこで、売主が亡くなったので取引はチャラです。納得できますか?私なら、『冗談じゃない。相続人がおられるならそのまま取引を実行してください。』って言うでしょう。  冷たいようですが、質問者様のご家庭の不幸と商取引はまったく別のものです。そこを混同されて『不幸があったのだから』と大上段に来られては承服しかねるでしょう。

rey0316
質問者

お礼

色々とお教えいただいてありがとうございます。 状況はよく理解しております。 母の不安が少しでも軽減できればと、色々な情報を集めているところでございます、質問の文面が私的で一方的な内容になってしまっていた事は大変失礼いたしました。 本当に有り難うございました。