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健康保険の被扶養者の認定
公務員であった妻が退職し、夫の健康保険に入る時に、雇用保険法が働いて150日間は入れないと夫の健康保険組合に言われたと聞きましたが、そもそも公務員に雇用保険はないのに雇用保険法を引用するのはおかしいのではないのでしょうか?あくまでも夫の健康組合法でそのようになっていれば仕方がないということなのでしょうか?何か変な感じがするのですが、ご意見お願いします。
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- tanmei
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回答No.1
配偶者が失業給付を受けていないこと(受け終わったこと)を前提に、被扶養者として認定する、という健保組合はよくあります。 失業給付を受けているということは、収入の問題もありますが、就職する意思があることになっているのですから、被扶養者になれなくとも無理はありません。 そういった健保組合では、ご質問のケースでは当然に奥さんを被扶養者として認定したでしょう。 公務員ですから健保組合でなく共済組合になりますが、確かにおかしなルールだと思います。申立てをするべきですね。
お礼
ありがとうございます。ネットで調べたりしてましたところ、公務員は退職金に失業給付にあたる金額が含まれてるとかで、すぐに扶養に入れないようでした。