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この商法は犯罪にはならないのでしょうか?

友人から相談されました。 霊感商法と思います。 ある日・・家にある男の人が尋ねてきたそうです、お坊さんまではいかないけどそれを連想させるような格好できたそうです。 無料で家の中の風水を見るということで・・まあ無料ならとお願いしたそうです。 それで回答は「まあ家なども良い風水ではあります、しかし水の関連する事にはあまりよくないかもしれません」と言ってきて・・・「まあ強制ではありませんがこの水晶は水・火などの災難を寄せ付けない水晶なのですが10万円でいかがですか?」と言ってきたそうなのです。。 これって「強制ではありませんが」とは言っていますが水に関連する事が良くないとか言っているので恐怖心をあおって購入させようとしていると思うんです。 どんな犯罪で訴えられますか?警察に言ったらきちんと動いてくれるのでしょうか?

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noname#3847
noname#3847
回答No.5

ただより高い物はないと良く聞きますよね? 布団のクリーニングでもアルカリイオン水でも、クーラーの掃除でも何でもです。 必ず裏に何かあると思ってかかった方がいいですよ! 国民消費者センターに相談されてみてはいかがですか? でも、もう所在をつかめないと思いますが(・・;)! 飛び込みできたのですから、1週間以内ならクーリングオフできると思いますが、どこの誰だかわかるのでしょうか? >恐怖心をあおって購入させようとしていると思うんです 同じようなトークで浄水器を買わされたりする人もいるようです。(水道局の方から来ましたとか言って) 相手も商売でしょうから、家の中の風水は無料。 ・・・で、「良かったら」って感じで勧めたのでしょう。 「強制的に買わなきゃ死にます」とか言ってるわけじゃ ないので騙された方には気の毒ですが、警察は何もしてくれないと思います。 クーリングオフできるといいのですが。。。

noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございます。 所在はわかるそうなのですが、1週間がすぎてしまったそうなのです。 かなり考えこんだらしくて。。 これも商法のうちで・・法的には問題ないんですね。 とりあえず消費者センターに言うように言っておきます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

>強制ではありませんがこの水晶は水・火などの災難を寄せ付けない水晶なのですが10万円でいかがですか?」と言ってきたそうなのです これでは犯罪になりません。これでは全ての訪問販売が犯罪になってしまいます。 必要ありませんと言えばいいんじゃないでしょうか? 暴力的な事をされてなければ、警察は動きません。。。

noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#80074
noname#80074
回答No.3

初めから家に上げなければいいかと思うのですが・・・

noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

恐喝罪?ですかね・・・。 言葉にもよりますけど。

noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

別に買わなければいいと思いますよ。 その話を信じたなら買えばいいことです。 強制的に買わないといけないとは 言ってないと思いますが・・・。

noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございます。