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実家の宅地に新築する際に分筆は必要?

この度、実家の宅地に新築する予定でおります。 母屋の隣に新居を建築予定です。 分筆についてお教えください。 Q1.このようなケースで分筆は必要なのでしょうか? Q2.住宅ローンの抵当権等を設定する際に分筆していないと影響はありますか? 実家敷地(宅地)面積:約350坪 母屋(平屋):約70坪 新居(2階建):敷地約150坪 宜しくお願いします。

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  • dr_suguru
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回答No.3

補足1 >市街化調整区域設定前より宅地として今に至っています。 HMからは43条申請?が必要といわれています。 HMが言うとおり 既存宅地確認制度が廃止になり 現行、43条建築許可が必要です。 よって、許可は一部申請は不可能ですから 分筆が必要です。 以上は愛知県での取り扱いです。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htmhttp://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17 6 住宅の開発行為及び建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は原則として160平方メートル以上であること。 愛知県では 160m2以上と言う 分筆規制があります。 HMに確認しましょう。

540323
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 大変役立ちました! 感謝です。

その他の回答 (2)

  • explicit
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回答No.2

Q1 分筆をされる方もいますが、必要ではないです。 Q2 金融機関の判断によりますが、通常は返済不能に陥ったことを考慮しますので、借入額などから判断して分筆面積を指定してくるケースが多いです。分筆をされるにしても、住宅ローン会社と相談後にされた方が無難です。

540323
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 借入額などから判断して分筆面積を指定してくるケースが あるのは知りませんでした。 有難うございます。

  • dr_suguru
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回答No.1

>Q1.このようなケースで分筆は必要なのでしょうか? 市街化区域であれば 用途上可分な建物でも、分筆は不要です。 調整区域であって 既存住宅の建て替えであれば、分筆不要。 用途上可分な建物であれば 都市計画法の許可ですから、分筆が必要です。 >Q2.住宅ローンの抵当権等を設定する際に分筆していないと影響はありますか? 分筆しないと まるまる一筆が抵当権設定されます。 と言うことで 基準法と融資は別と考えて 分筆を考えましょう。 >母屋(平屋):約70坪 >新居(2階建):敷地約150坪 基準法は上記の建物が可分、不可分で 市街化なら机上分筆 調整なら分筆と考えます。 http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/j_12_03.htm

540323
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 当方の敷地は現状、市街化調整区域内ですが、 市街化調整区域設定前より宅地として今に至っています。 HMからは43条申請?が必要といわれています。 建替えではないのでやはり分筆が必要になるのですね。