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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭の支払いに関する取り決めごとについて)

金銭の支払いに関する取り決めについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 金銭の支払いに関する取り決めには何を明記する必要があるのか、その判断は誰がするのか疑問です。
  • 支払いが滞った場合、契約書の正当性に関しては誰も関与しないと思われますが、それは正しいのでしょうか?
  • 金銭の授受の契約を結ぶ際、契約書を作成することで支払いの問題を回避できるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

とりあえずは専門家に相談する事をお勧めしますが。 下記、あくまでご参考までという事で。 司法書士の先生に依頼して、贈与契約書を公正証書で交わすのはいかがでしょうか? 贈与税も加味して、きっちり300万円になるように相談して下さい。 (間違ってたらすいません、320万の贈与で303万の実収入) とりあえず、思いつくのはこれくらいでした。 文頭にも書きましたが、事情を踏まえ専門家にご相談下さい。

noname#87566
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。 後日、専門家の方に相談しますが、方法がありそうだという答えがわかっただけでも前進です。

その他の回答 (2)

回答No.2

なるほど、事情察知致しました。 いかなる書面を交わしたとしても、相手が支払いを止める事を 阻止する事はできません。 そうなった場合、結局は裁判を起こすか泣き寝入りしかないです。 そもそも、なんで認めたの!? と思いますが・・・深い事情がおありでしょうからこれは置いといて。 「B氏が慰謝料相当額を一括して先払いする事」が最低条件ではないですか。 そうでないと痛い目みますよ、絶対。

noname#87566
質問者

お礼

レスを頂きありがとうございます。 その上事情を察してくださって・・・。 強引に不倫をしていた事をでっち上げてくるような方ですので、 プレッシャーがすごくて・・・。心身ともに衰弱していました・・・。 >「B氏が慰謝料相当額を一括して先払いする事」が最低条件ではないですか。 とありますが、慰謝料が300万とかなり高額で一括は難しいと思われます。 この場合、一括借り入れをしたことにする借用書を作成することでなんとかなりませんかね? 実際にお金の授受が無いのでやっぱり無効なのでしょうか・・・。

回答No.1

法的に拘束力のないというのはどういう内容でしょう? 公序良俗に反する内容とか? それはさておき 法的に拘束力の無い契約など、「契約では無い」と考えますがいかがでしょう。 よって質問者様が危惧されているような事がいつでも起こり得ます。 法的に拘束力の無い契約に対する契約書など、何の約にも立ちません。

noname#87566
質問者

補足

やはり具体的にかかねば、判断しにくいですよね。 実は慰謝料請求に関しての相談になります。 諸般の事柄が絡み合って当方からAさんに月々慰謝料を支払うことになりました。 実際は当方とAさんの奥さん(Bさん)の間に不倫関係はないですが・・・。 話がもつれ、裁判沙汰になりそうになったので話を収束させる為に慰謝料請求を飲みました。 実は裏でBさんから「月々支払う金額と同額を振り込むので慰謝料請求を飲んでくれないか?」という提案がありました。 しかし現状、これは口約束で実際に支払ってくれるかはBさん次第なんです。 Aさんには内緒にしなくては意味が無いので事を大きくも出来ないし、不安で仕方がありません。 そこでどうにかこの事に関して拘束力を持たせられないか?という相談です。