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告訴状は効果がありますか?
詐欺の被害に遭いました。今年の初めに警察に被害届けを出しました。 いちおうは捜査をしているようですが、全く進展がありません。 個人の小額被害なので、それもやむを得ないとは思いますが、 犯人がノウノウと生きていると考えると、腹が立ってしょうがありません。告訴状を出そうかと思っていますが、これは効果的でしょうか?
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- eden2003
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Yahooで「刑事告訴」で検索しても、 無料相談等に関する情報を入手することは可能です。 色々な方の意見を得ることも大切ではないでしょうか?
- gabahula
- ベストアンサー率0% (0/0)
まず、「告訴」は被害届けと異なり、検察官へ訴追を求める法律上の効果があります(検察官への送致義務(刑事訴訟法242条)、検察官の起訴・不起訴の場合の告訴者への通知義務(同法260条))ので、捜査を促す効果はあります(なお、告訴状によらなくとも、口頭でも可能です)。 しかし、上記のような強力な効果があるため、告訴だ、といって警察に申し出ても、「受理しない」と断られるか、いつのまにか上記効果を伴わない犯罪事実の申告である「被害届け」として扱われることが多いようです。 ということで、あなたのような事件で通常告訴を受理してくれることは少ないというのが私の勘ですが、告訴は被害者の法律上の権利ですので、警察にいってご相談されることに問題はないと思います。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
被害届をキチンと受け付けてくれたのなら 若干時間は掛かっても、いつかは解決しますよ。 詐欺の場合は被害届を受け付けるまでが警察との戦いで 被害届を受け付けたということは、警察も初期の証拠では完全に詐欺だ、と認めている証拠です。 でも警察も忙しいから慌てずに待ちましょう。 詐欺だ、と警察に駆け込んでも、説得されて被害届も出せない人がたくさんいますから
- pipi-goo
- ベストアンサー率33% (217/651)
場合によりけりですね。警察が取り合わないとかサボっているようでしたら告訴状は有効だと思いますが、本気度は別にして捜査をしているようであれば告訴状を出しても出さなくてもあまり変わりがないと思います。告訴状が出された場合はサボれなくなりますが、たとえおざなりであったとしても捜査をしていれば何とでも検察への書類は作成できてしまいますからね。