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借金の督促について
ある知人にネット決済の立て替えをしました。 使う度にその旨を報告してもらっていました。 自分の口座なので、いくら使ったかは自分の明細に反映されます。 特に上限の約束はしていませんでした。 一件あたり数千円だったので、「微々たるもんだよ」と都度答え、 何月何日までにはらうからもうちょっと待ってねーとの知人の 連絡に「いいよー」と気楽に答えていました。 ところが、いつまでたっても支払ってもらえないので、返済の申し立てをしたいと思います。 総額は5万円ほどです。 このケースの場合、私に落ち度はございますでしょうか? また、督促の期限などございますでしょうか? 詳しいかたご解説お願い致します。
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まずは裁判云々より確実に回収する方法を考えたほうが良いと思います。 例えば内容証明郵便で「以前(○月○日)にも請求したが支払いを猶予していた立て替え分代金○○○円を○月○日までに返済していただきたい。(内訳:○月○日○○○円、○月○日○○○円、…)」のように作成して相手に送り付けるなど。 >このケースの場合、私に落ち度はございますでしょうか? 裁判で「過失」と認定されるような事象は文面からは読み取れませんが、既出回答にもある通りどの程度第三者に対して説明できるような客観的な証拠を集められるかという心配はあります。 だからこそ、いきなり裁判に持って行くのはあまり得策ではないと考えます。
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- mnb098
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落ち度:決済名義を貸したこと。ネット決済とはいえ自分名義で落とすことに同意していること。請求しようにも、相手の利用分であることの客観的証明ができないこと。 証拠がない以上裁判所は何も受付してくれないこと。 すぐに決済口座を停止しなかったこと。 それもこれも授業料ですね。
- nemoax006
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民法の借金の督促期限は10年です 小額裁判になるかと思いますが弁護士を使うと赤字ですので自力ですることを勧めます。自前で裁判資料(証拠)を集めないといけませんが がんばってください