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これって、脅迫とかになりますか?

 以下のメールを、京都府のHPの問い合わせあてに、メールしましたが、これは、「質問メール」なので、脅迫などにならないですよね?  私は、大山というものですが、市民税(府民税)と、山田のカスがやった裏金について質問したいです。  なお、私は、市民税=府民税に直結してるものと認識し、市民税とは、最終的には、都道府県(京都の場合は、京都市ではなく、京都府)の金になってるものと、認識しております。この点、間違えていたら、ごめんなさい。以下、これを前提にお話します。  去年6月ころ、山田のカス(山田府知事)のその配下が、京都府の税金を裏金で使い込んだ問題について・・・。  (1)例えば、私たち、市民が、雇用保険の失業給付金を、騙し取ったら、ばれた場合、不正した額の3倍で償わないといけなくなるのに、山田のカスたちは、裏金ばれても、3倍返しがないのは、なぜですか?    (2)住民税って、市民が1年程度、延滞した場合、府から市民に対して、財産差押えという、クソふざけた方法で、市民の財産を奪えるのに、府が住民税で、不正行為(着服など)をした場合、かかわった職員の自宅(財産)放火などをして、不正したカスの財産を強制的に市民が奪えないのはなぜですか?(分かりやすく言うと、府→市民にたいする財産を奪う行為は、問題ないのに、市民→府に対する財産を奪う行為は、問題あるという矛盾がおかしいというわけです。<不正した職員の自宅を放火したら、放火罪で捕まりますし、落書きしたら、器物損壊罪で捕まるでしょ?でも、延滞した市民の貯金などを、府が差し押さえても、別に捕まらないでしょ?>仮に、延滞が悪とすると、府税着服も同等悪だから、同じレベルでないと、おかしいと言いたいわけです。)  仮に、「放火=死人がでる」としても、「落書き=死人はでない」、私からして言えば、府が市民に対して、延滞した人の、財産を奪えるなら、府税を着服した職員に、着服した同金額の財産損害を、市民が与えても、問題がないようにすべきだと思うのです。(公平性の観点から)  <例えば、Aという職員が、府税100万円を着服した場合、Aという職員の自宅をスプレーで落書きすれば、消す費用とかに、100万円くらいかかる場合がありますよね?こーいう行為を、市民ができないのはなぜですか?>  ※(2)の質問の意図は、同じ人間として、不公平なのはおかしいと、いいたいわけです。(昔でいう大逆罪ってのと、同等。天皇=神なら、天皇の心臓をピストルで打ち抜いても、死なないはず。→神=不老不死が前提だから。それなのに、天皇も、一般の人間なのに、皇室関係者だけ、こういうクソふざけた法律で守られてるのは、あきらかに、おかしいというわけです。ちなみに、今は、大逆罪は、なくなってますから、全く関係ないですが・・・。)  (1)に関していえば、「雇用保険関係」だし、まぁいいとしても、(2)に関していえば、市民→府に対して、不正した職員の財産を、奪えないのであれば、府→市民に対して、延滞・脱税などの不正行為も、財産を差し押さえしたり、すべきでないと、思うし、府→市民に対して、財産奪う権利があるなら、市民→不正した府職員に関しても、財産を奪う行為も認めるべきだと俺は思うのです。  (当然、不正行為とは、100%この人が○○という不正をしたという証拠がある場合に限りますけど・・・。)

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  • kotoby2003
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回答No.1

言っていることはむちゃくちゃですが、脅迫には当たりません。 ちなみに、回答しておきますが、 「府→市民に対して、財産奪う権利がある」のは、納税の義務があるからです。 「市民→不正した府職員に財産奪う権利がない」のは、市民には府職員からお金をもらう権利はないからです。 不正した府職員から財産没収する権利があるのは、府でしょうね。 確かに、大阪府の横領問題なども不問にされているようで、ご不満を感じるのはもっともなことです。 ほんとに、大阪府の横領問題が明確なのに、府職員が逮捕されないのが不思議でならない。理由は、逮捕しちゃうと、行政がとまっちゃうから、らしいですがね! 暴動が起きても不思議じゃない状態ですわーーーーーーーーーー 法律は認めていませんが、歴史を振り返るに、政治(権力者)そのものが腐敗しているなら、市民は武器を手に立ち上がる権利を神様は認めていると思います。

ababfour14
質問者

お礼

 回答ありがとうございます^^ 「脅迫」・「威力業務妨害」・「偽計業務妨害」とかは、日時・場所(人)を指定して、「殺す」などの犯罪行為を予告することですよね? たとえば、競馬予想サイトの運営者に、「お金を払ってやる代わりに、お前の予想が外れたら、命を奪いにいく」も、「脅迫」ではないですよね?→なぜなら、ちゃんとした情報を売ってるなら、予想は外れない=命を奪われる心配がないから。  「納税を納める義務」について一言。「納税」って、「市民税」の場合は、都道府県の役にたつ使い方をするから、払ってっていうやつで、「職員のポケット」に入れるために、払うわけではないはずです。  補足としていえば、「100%Aという府職員が、税金を使い込みをしたという事実を確実な証拠で抑えたならば、その職員の全財産(経済的価値になるものすべて)および、その部下の全財産(共有責任)を奪ってもいい」と私は、思っております。  ちなみに、テレビの報道でやってたから、事実と思ったとかは×。(テレビ放送が間違ってる場合があるから。)

その他の回答 (1)

  • qbr2
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回答No.2

脅迫罪にはならないでしょうね。 まぁ、こんな乱文じゃぁ完全にスルーされるでしょうけど。 回答義務はないですし。

ababfour14
質問者

お礼

 解答ありがとうございます^^ 返事遅くなってすみません。  えっと、まぁ、相手から(府から)の返事がないのは、別にいいですけど、返事しない=裏金(不正行為)を認めてるということになります。  みなさん、自分の税金が、府職員のポケットに入って、飲食代に使われてるのは、くやしくないですか?  たしかに、納税の義務はあるかもしれませんが、府職員が横領する気権利はありませんよ。