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離婚後、共有名義の不動産の住宅ローン
共有名義(2分の1づつ)のマンションのローンの返済を、私が一人でしていて、固定資産税までもこちらが負担しています。相手は、結婚時の勤めをやめて遠方へ単身引越し、以来ローンの支払いと養育費の支払いまでもしてくれません。相手方の親族と一緒に所在を探していますが、それから逃れるかのごとく転々としており 連絡もここ2年ほど全く取れなくなっております。「自己破産すればいい」ということを相手の親族に残していったようですが、ローンを組む際に私の従兄に保証人になってもらったため、そちらに迷惑は絶対にかけたくないです。現在マンションに私の両親に住んでもらい家賃として半分ほど援助してもらっていますが、名義はそのままになっており、全く腑に落ちません。この場合名義から相手を抹消する事はできないのでしょうか?また、両親からまとまったお金を繰上げ返済のような形で 援助してもらう際、名義を変更(父に)できないのでしょうか?教えてください。
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ご質問者のお父様まで出てくると税金の問題も絡んできてややこしくなりますが、 大まかな考え方として、 ・「夫」は現在債務不履行の状態にあり ・それをあなたの「父親が」代位弁済し ・あなたの父親が「夫」に対して代位弁済分を請求する ・相手が支払わない場合は夫の財産であるマンションの持分に対して差し押さえを行い所有権を移転する。 という形が考えられます。 この他の方法として、 ・ご質問者が現在国会審議中の生前贈与の控除枠を用いてお父様より生前贈与してもらう。 (65歳以上であれば住宅取得時だけでなく2000万円程度の非課税枠が出来る予定です) ・贈与受けた資金を使いローンを完済する。 ・夫に対してご質問者自身が代位弁済した分を請求 ・支払わない場合は差し押さえでもって、所有権移転 という方法です。 多分他にもやりようはあると思います。法律的な手続きとなりますので、弁護士に依頼するしかないでしょう。 では。
- okztosh
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法律上の問題ですから、至急、専門家に相談されるのがいいと思います。 市町村や地元の弁護士会が主催する無料法律相談や弁護士による有料法律相談(30分5000円程度)で相談するといいでしょう。対応策を教えてくれるはずです。 基本的に、「誰の物か」という問題と「誰が代金を支払うか」という問題は別なので、誰がローンを支払おうと、勝手に「元夫」の名義を変更することはできないと思います。金銭的な解決としては、おそらく「元夫」に対して、損害賠償などを請求するという形での解決になるのではないかと思いますが…それぞれの家庭の細かい事情などもあるでしょうし、やっぱり専門家に直接会って相談されるのがいいと思います。