• 締切済み

略奪婚でしょうか?慰謝料は・・

本当であれば色々詳しく話を聞いていただきたいのですが・・ なるべく簡潔に相談させていただきます。 バツイチの彼(33)と私(未婚・28)とのことです。 出会った当時、彼は結婚していて私とは同僚、仲の良い友人としての付き合いでした。 互いにとても気が合い、出会って2年目で関係を持ってしまい、 誰にも言えない関係が3年続きました。 しかし、やはりいけないこと、互いに好きな気持ちがあるままで関係を 絶ち再び同僚としての付き合いに戻りました。 それから3年後、彼は離婚しました。 元奥様が調停を申し立て、原因は性格の不一致と同居していた 彼のご両親との関係のようです。 彼は結婚8年目にして(昨年のことです)離婚しました。 関係を絶って以降は当初のような同僚関係でしたが、ここに来て 互いに真剣に交際を考えています。 クリアすべき難題はかなりあると思います。 が、最初に思ったのが、私は過去に彼と関係を持っていた。 ということです。例えば彼と結婚に至った時、 世間的にこれは略奪婚となってしまうのでしょうか。 それから、元奥様は私と彼の過去の関係を知らずに別れたようなのですが、 もし彼と結婚し私を知った時、色々と過去をさかのぼって慰謝料を請求されるという可能性はあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

>世間的にこれは略奪婚となってしまうのでしょうか。 法律上は、「略奪婚」という定義はありません。 >もし彼と結婚し私を知った時、色々と過去をさかのぼって慰謝料を請求されるという可能性はあるのでしょうか。 不法行為による損害賠償の時効は「損害及び加害者を知った時から3年または不法行為の時から20年」(民法724条)です。 離婚した時点で被害者である彼の奥さんは加害者が質問者さんであることを分かっていないため、20年間は請求する権利を持っていることになります。 従って、回答としては過去に遡って慰謝料を請求することができることになります。 但し、現在でも発覚していないのであれば、不貞行為があったことを彼の奥さんが立証することは非常に難しいことかもしれません。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.1

離婚理由が質問者様にある場合は慰謝料請求される、または民事裁判ということになりますが、離婚理由に質問者様が一切関係ない場合は「過去に遡って」ということはありません。

関連するQ&A