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妻は自己破産した場合の旦那の車。
旦那はパチンコ・競馬に毎日のように行っています。 旦那の年収は約400万。 妻は最近、扶養枠から外れて働いております。 (今までは扶養範囲内) 旦那にもお金はないのですが、昨年、500万近い新車を買いました。 妻の借金が消費者金融から350万ほど有り、 弁護士に相談したところ、自己破産を進められたそうです。 このような場合、妻の自己破産に関して夫は無関係なのでしょうか? 新車には大半が親の援助でローンは組んでおりません。 それもなんだか。。。と思ってしまい・・・ 車はどうなりそうですか?
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こんにちは。 妻の借金に(連帯保証人などで)旦那の名前が一切出ていないのなら無関係です。 又、名前を使われていても(親の援助など)現金で返済できるのなら車はそのままですね。 ただし、連帯保証人になっていて返済もむりならば売却して現金化するか、 差し押さえされることになりそうです。 (金融屋との話し合いで分割返済にできればいいですけどね。)
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- sato113
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回答No.2
家族名義の財産であっても、実質的にみて本人の財産だと判断されると対象になる場合もあるそうです。 http://jikohasan.adire.jp/faq/c2_03.html 弁護士さんとよく相談して進めたほうが良いですね。 弁護士事務所も、いろいろあるのでセカンドオピニオンをしてみてはいかがでしょうか。相談無料だそうです。 http://www.adire.jp/ (テレビによく出ている弁護士事務所です)
- 参考URL:
- http://www.adire.jp/